地震により被災されたお客さまへ 
 

   このたびの東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆さま方に心からお見舞い申し
  あげます。
   また、一部地域に停電が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしました。
  謹んでお詫び申しあげます。
   東京電力では、災害救助法が適用された地域(栃木県、茨城県および千葉県のそれぞれの
  一部の地域)および隣接する地域において、被災された方々からお申し出をいただいた場合
  には、次のような対応をさせていただくことといたしましたので、お知らせいたします。
  (※ 第1項及び第7項については、当社供給区域内で被災されたお客さまが同地震に起因して
   当社供給区域内の他の需要場所において契約を新たに締結される場合で、お客さまからお申
   し出をいただいたときにも対応させていただきます。)


   1 電気料金について、平成23年2月分(3月11日以降に支払期日を迎えるものに限ります。)
    は4か月間、3月分は3か月間、4月分は2か月間および5月分は1か月間、支払期日をそれ
    ぞれ延長いたします。

   2 被災時から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の
    月分の電気料金から6か月に限り、電気料金を申し受けません。
   3 被災時から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、平成23年9月末日まで
    に新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は申し受けません。
   4 被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で、平成23年9月末日までに
    お申し込みをいただいたものについては、仮設工事費は申し受けません。
   5 災害により電気設備が一部使用不能となった場合、平成23年9月末日までの間は、
    復旧するまでの使用できない設備に相当する基本料金は申し受けません。
   6 引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、平成23年9月末日までにお申し
    込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。
   7 同地震の影響を受けたお客さまが、同地震に起因して、契約内容または契約電力を新たに
    設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約
    内容もしくは契約電力を減少しようとされる場合は、料金及び工事費の精算をいたしません。


       お知らせについてのお問い合わせ等がございましたら、下記お問い合わせ先まで
      ご相談下さいますようお願い申しあげます。


                                             東京電力株式会社

    【お問い合わせ先】
      栃木カスタマーセンター
      電話番号:0120−995−112
      受付時間:月〜金曜日の9時〜19時(休・祝日を除く)