−第六期計画−
が策定になりました
平成7年12月に施行された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に 関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)では、市町村は容器包装廃 棄物の分別収集を実施するに当たっては、5年を1期とする分別収集計画を策定す ることとされいます。 また、本計画は3年ごとに見直すこととされています。
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