最終更新日: 07/06/12



矢板市文化会館 料金表
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■会館使用料

使用区分 -
時間区分
9時〜12時
13時〜17時
18時〜22時
9時〜22時
大ホール
-
平日
12,000円
17,000円
20,000円
45,000円
-
土・日曜日・祝日
15,000円
20,000円
27,000円
55,000円
小ホール
-
平日
4,000円
5,000円
6,000円
13,000円
-
土・日曜日・祝日
5,000円
6,000円
8,000円
15,000円
大ホール楽屋
楽屋1
 
500円
600円
800円
1,500円
楽屋 2.3.4.5
 
300円
400円
600円
1,000円
小ホール楽屋
楽屋1
 
300円
400円
600円
1,000円
浴室
1   2
 
300円
300円
300円
600円
練習室
第1練習室
 
1,000円
1,000円
1,200円
2,000円
第2練習室
 
800円
800円
1,000円
1,700円
第3練習室
 
500円
500円
800円
1,200円
舞台のみ使用する場合
大ホール
平日
3,000円
4,000円
5,000円
10,000円
土・日曜日・祝日
4,000円
5,000円
6,000円
12,000円
小ホール
平日
1,000円
1,200円
1,500円
2,500円
土・日曜日・祝日
1,200円
1,500円
1,700円
3,000円
小ホールの舞台を使用しない場合
平日
 
3,000円
3,500円
4,000円
8,000円
土・日曜日・祝日
 
3,500円
4,000円
5,000円,
10,000円

■その他
室名 区分 使用料(1時間につき)
大ホール 冷房 4,000円
暖房 3,000円
小ホール 冷房 1,500円
暖房 1,000円
その他 冷房 500円
暖房 300円

■備考
1 使用者が入場料またはこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は 既定使用料に次の割合を加算した額とする。
(1) 入場料等が500円未満のとき            5割
(2) 入場料等が500円以上1,500円未満のとき       10割
(3) 入場料等が1,500円以上3,000円未満のとき    15割
(4) 入場料等が3,000円以上5,000円未満のとき     20割
(5) 入場料等が5,000円以上のとき    25割

2 入場料を徴収しない場合でも使用者が商業宣伝営業、その他これに類する目的をもって使用するときは、規定使用料に10割加算した額とする。

3 塩谷広域市町村圏(矢板市、塩谷町、さくら市及び、高根沢町をいう。)以外に居住するものが使用する場合の使用料は、規定使用料に5割加算した額とする。
4 使用許可を受けた時間を越えて使用する場合の超過使用料は、1時間(1時間未満も1時間とする。)につき、規定使用料の3割増とする。