| 高額医療・高額介護合算制度について |
| 制度の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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介護保険では高額介護(予防)サービス費により、医療保険(国民健康保険や健康保険、共済など)・後期高齢者医療制度では高額療養費により、世帯合算負担額に月単位で上限を設けて負担を軽減しています。 しかし、介護と医療それぞれの負担が長期間にわたり重複する世帯では、なお重い負担が残ることがあります。 そこで、なお残る介護と医療の世帯負担額に年単位で上限を設けて、さらに負担の軽減を図る合算制度が導入されました。 合算制度では、世帯の1年間の介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療制度の一部負担金等を合算した額が、所得区分に応じた世帯の合算算定基準額(下記のとおり)を超えたとき、超えた分がそれぞれの制度から払い戻されます。(※介護保険及び医療保険・後期高齢者医療制度の両方で自己負担がなければ給付されません。) 合算は、計算期間内である毎年8月1日から翌年7月31日の負担額について、基準日である7月31日時点の医療保険・後期高齢者医療制度の世帯を単位として、基準日の医療保険者で行われます。住民基本台帳上の同一世帯でも、違う医療保険に加入する人とは合算されません。 |
| 制度のイメージ | |
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| 合算算定基準額 | |
| (毎年8月1日〜翌年7月31日) |
| 所得区分 | 長寿医療制度 (後期高齢者医療制度) + 介護保険 |
被用者保険または 国民健康保険 + 介護保険 (70歳〜74歳の人がいる世帯) |
被用者保険または 国民健康保険 + 介護保険 (70歳未満の人がいる世帯) |
| @現役並み所得者 | 67万円 〔89万円〕 |
67万円 〔89万円〕 |
126万円 〔168万円〕 |
| A一般 =@BC以外の方 |
56万円 〔75万円〕 |
56万円 〔75万円〕 |
67万円 〔89万円〕 |
| B低所得者U | 31万円 〔41万円〕 |
31万円 〔41万円〕 |
34万円 〔45万円〕 |
| C低所得者T | 19万円 〔31万円〕 |
19万円 〔31万円〕 |
34万円 〔45万円〕 |
| 1. | 平成20年度分は、平成20年4月1日〜平成21年7月31日までの16ヶ月間となり合算算定基準額は、上の表の〔 〕内の金額になります。 なお、16ヶ月間で算定した支給額より、12ヶ月間で算定した支給額が多い場合には、12ヶ月間で算定した支給額となります。 |
| 2. | 算定の結果、支給額が500円以下の場合には、払い戻しは行われません。 |
| 3. | 所得区分は以下のとおりとなります。 |
| @現役並み所得者 |
| @70歳以上 |
| ●被用者保険(健康保険、共済など) |
| 標準報酬月額28万円以上の被保険者・組合員とその被扶養者 |
| ●国民健康保険 |
| 課税所得145万円以上の70歳以上被保険者がいる世帯の被保険者 ただし、同一世帯の70歳以上の年収合計額が520万円(1人世帯では383万円)未満の場合は、届出により現役並み所得者とはならない。 |
| ●後期高齢者医療 |
| 課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の被保険者 ただし、同一世帯の70歳以上の年収合計額が520万円(1人世帯では383万円)未満の場合は、届出により現役並み所得者とはならない。 |
| A70歳未満 |
| ●被用者保険(健康保険、共済など) |
| 標準報酬月額53万円以上の被保険者・組合員とその被扶養者 |
| ●国民健康保険 |
| 基準所得額600万円を超える世帯の被保険者 |
| B低所得者U |
| 市民税世帯非課税など |
| C低所得者T |
| 市民税世帯非課税で総所得金額等に係る各種所得がない(年金収入80万円以下など) |
| 申請 | |
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国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入の方で支給の対象となる方には、勧奨通知を発送いたします。 通知が届きましたら、矢板市市民福祉部保健年金課で手続きをしてください。 |
| 勧奨通知の注意事項 | |
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次の要件に該当する方は、勧奨通知が発送されない場合がありますので、支給要件に該当するか確認し、矢板市市民福祉部はつらつ高齢課、保健年金課へお問い合わせください。
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