後期高齢者医療制度について
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栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページ
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後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。栃木県内のすべての市町が加入している栃木県後期高齢者医療広域連合が運営主体です。矢板市では、保険証の引き渡し、保険給付の受け付け、保険料の徴収などを行っています。
対象となる方
75歳以上の方(75歳の誕生日から)
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方(広域連合が認定した日から)
※後期高齢者医療に加入すると、いままで加入していた国民健康保険や被用者保険をやめることになります。
保険証
一人に一枚交付します。
医療費の負担
1割負担です。(所得の多い方は、3割です)
入院したときの食事代
入院したときは1食260円を負担します。所得の低い方は減額されますので、入院する前に申請してください。
医療費が高額になったとき
ひと月の医療費が高額になったときは、あとから医療費が戻ります。該当の方には通知いたしますので、通知が届きましたら、必ず申請してください。
医療費と介護サービス費が高額になったとき
1年間に負担した医療と介護の費用が高額になったときは、あとから費用が戻ります。
該当の方には通知いたしますので、通知が届きましたら、必ず申請してください。
あとから費用が支給されます
医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術をうけたとき
やむをえない理由で保険証を持たずに受診したとき
このような場合は、いったん全額自己負担しますが、あとから費用が戻る場合がありますので、申請してください。
交通事故にあってしまったら
交 通事故など第三者(加害者)から受けた病気やけがの治療には、保険証を使用することができません。加害者が負担することになっています。ただし、届け出る ことにより保険証を利用できる場合があります。この場合、栃木県後期高齢者医療広域連合が医療費を立て替え、加害者に費用を請求することになります。示談 をする前に必ず届け出をしてください。
保険料の決まり方
保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。
(平成22年、23年度の場合)
均等割額
+
所得割額
=
保険料
37,800円
基礎控除(33万円)後の
総所得金額等×7.18%
上限50万円
(年額)
均等割額とは、被保険者全員に等しく負担していただくものです。
所得割額とは、被保険者の所得に応じて負担していただくものです。
保険料の軽減措置
所得の低い方や、被用者保険の被扶養者であった方は保険料が軽減されます。
所得の低い方の軽減措置
世帯の所得に応じて均等割が、9割・8.5割・5割・2割に軽減されます。
総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた額が58万円以下の方は、
所得割額の5割が軽減されます。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置
これまで被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方は、
均等割の5割が軽減され、所得割はかかりません。
※特例として平成23年度も均等割額の9割が軽減されます。
保険料の納め方
特別徴収(年金からの差し引きによる納付)
保険料は原則として特別徴収(年金からの差し引き)となります。
年額18万円以上の年金受給者が特別徴収の対象となりますが、介護保険料と合わせた
保険料額が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収になります。
普通徴収(納付書や口座振替による納付)
特別徴収の対象とならない方は納付書や口座振替の方法で納付いただきます。
保険料は納期内にきちんと納めましょう
後期高齢者医療の費用は、保険料で1割をまかない、残りの9割を国・県・市と現役世代がささえています。
<医療費の割合>
患者本人の負担
(1割または3割)
国:県:市 = 4:1:1
(5割)
保険料(1割)
現役世代からの支援金(74歳までの方の保険料)
(4割)
お問い合わせ
健康増進課 電話0287−43−1118
税務課 電話0287−43−1115
栃木県後期高齢者医療広域連合 電話028−627−6805