最終更新日:08/12/10


浄化槽関係のページ


 

浄化槽法が改正されました
〜水質の保全と廃止届出〜
平成18年2月1日から施行
○法律の目的に公共用水域の水質保全が追加されました
  川や湖などの水質を守るために、浄化槽をお持ちの方は、浄化槽が
 正常に機能しているかを確認するための検査を、毎年1回受けてくだ
 さい。
 ※この検査は、従来から浄化槽の設置者等に対して、義務づけられ
  ていましたが、今回の法改正により、法定検査を受けていない方に
  対して、指導・命令などの権限や罰則の規定が新たに設けられまし
  た。
○浄化槽使用廃止届出書が義務化されました
  浄化槽を新しくする場合は、下水道に接続するなど、浄化槽の使用
 を廃止したときは、その日から30日以内に使用廃止届出書(3部)を
 環境課まで提出してください。
○法定検査の問合せ
 指定検査機関 (社)栃木県浄化槽協会
           рO28−633−1650
(参考)法第7条検査は浄化槽工事業者に、法第11条検査は浄化槽
    保守点検業者に検査の手続きの委託等をすることができます。