(仮称)矢板市市民協働推進指針の策定について

1 策定の趣旨
 これまでの地方自治体は、広く均一な行政サービスを提供してきましたが、住民ニーズの多様化などによって、これがそぐわなくなってきました。また、少子高齢化などの社会情勢の変化が急激に進む中、地方分権社会の本格的な進展に伴い、地方自治体は地域の特色を生かした自立したまちづくりが求められています。
 
そのような中、自治の基本的なルールを定めた「矢板市まちづくり基本条例」(平成23111日施行予定)において、市民や行政がそれぞれの役割と責務を明らかにし、ともに公共を支える「協働のまちづくり」が必要であるとしており、協働の基本的な考え方及び基本的な方向性を示すために、市民協働推進指針(以下「指針」という。)を策定します。

2 協働の定義

 協働とは、市民、市議会及び市が、共通の目的実現のために、それぞれの役割と責務のもとで相互の立場を尊重し、まちづくりに協力すること(矢板市まちづくり基本条例より)。

3 指針の位置付け

 指針は、矢板市まちづくり基本条例の下に位置するものとする。また、指針に基づき、協働を具体的に進めていくための計画については特に策定しないものとする。(現在策定済の「矢板市生涯学習推進計画」「矢板市地域コミュニティ元気プラン」などを、協働に関する個別計画に位置付け、今後も必要に応じて指針に基づき個別に策定する。)

4 指針の基本原則
 
協働を円滑に進める上での基本原則を定め、それに則って協働に取り組んでいくものとする。また、原則は、矢板市まちづくり基本条例の原則との整合性を図るものとする。
 @ 相互理解の原則(それぞれの立場や特性を理解する)

 A 役割分担明確化の原則(役割分担を明確にする)
 B 自主・自立の原則(相互の自立を認識し、自主的に行動する)
 C 対等の原則(上下関係ではなく、対等なパートナーとして位置付ける)
 D 情報共有の原則(協働の過程や結果を広く公開し、共有する)
 E 評価の原則(協働の過程や結果を客観的に評価する)

5 策定体制
 
指針を策定する組織として、「矢板市地域コミュニティづくり推進会議」を基本とし、公募委員及び市職員からなる市民協働推進指針策定庁内検討委員を加え、「(仮称)市民協働推進指針策定委員会」とする。

 策定委員会について必要な事項は、別に定める。
策定委員会の議論内容を以下の通り公開します。
平成23年8月23日 第1回策定委員会 (PDF124キロバイト)
平成23年9月26日 第2回策定委員会 (PDF 123キロバイト)

平成23年10月26日 第 3回策定委員会 (PDF 203キロバイト)

平成23年1 1月25日 第 4回策定委員会 (PDF 58キロバイト)
 
 

市民協働推進指針に関するお問合わせ先

矢板市総合政策課秘書政策班 TEL:0287−43−1112



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