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前金払の上限額を変更いたしました

 東日本大震災の被災地域の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成23年制令第110号)及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第43号)が平成23年4月27日付けで交付・施行され、被災地域における地方公共団体発注工事の前金払の特例が設けられました。
 それに伴い、本市においても平成23年5月27日契約分から建設工事の前金払の上限を下記のとおり変更いたしました。

 

 対象工事:請負金額が130万円以上の建設工事

 対象期間:平成23年5月27日から当面の間

               変更前     変更後
 前金払の上限:   4割  →  5割

 

 ご不明な点は、総務課防災管財班(0287-43-1113)までお問い合わせください。

 

 

中間前払金制度を実施しております

 支払要件等詳細は下のとおりです。

 1 支払要件 

 次の要件を全て満たしていることが条件となります。 

 (1)前払金を受けていること。

 (2)工期の2分の1を経過していること。

 (3)工程表等により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている

   作業をが行なわれていること。

 (4)すでに行なわれた作業に要した経費が、請負金額の2分の1以上であること。

2 支払額

  請負金額の10分の2以内の額とします。ただし、前払金と合算して請負金額の

 10分の6以内の額(前払金が5割の場合は10分の7以内の額)とします。

3 対象工事

  請負金額が130万円以上の建設工事とします。

4 対象金額

  保証事業会社と中間前払金に関し、工事完成の時期を保証期限とする保証契約
  を締結した請負金額の10分の以内の額

○書式

  認定請求書   工事履行届出書   中間前金払と部分払の選択に係る届出書

 

 ご不明な点は、総務課防災管財班(0287-43-1113)までお問い合わせください。

 

 

1.工事発注計画 

 

.工事関係様式 

 

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