平成22年度矢板市の健全化判断比率と資金不足比率について |
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この法律では、財政状況が注意水準であることを示す「早期健全化基準」を超えた場合に、 「財政健全化計画」を策定し、自主的に財政健全化を図る必要があります。さらには危険水準であることを示す「財政再生基準」 を超えた場合には、「財政再生計画」を策定し、国等の関与のもとで、財政の健全化を図ることになります。 矢板市の 場合、平成22年度の各比率は、すべての比率において早期健全化基準を下回っており、健全な財政状況にあると判断できます。 今後もこれらの比率を見据えた財政運営を行い、財政の健全化をより一層図っていきたいと考えています。 |
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平成22年度矢板市の健全化判断比率と資金不足比率
※ 実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額がないので「―」で表示しています。
※すべての会計において資金不足額がないので、「―」で表示しています。 |
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各比率等の概要 ※標準財政規模 ・・・地方公共団体の一般財源の標準的大きさを示すもの。 |
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◎健全化法に関する詳しい内容はこちらをご覧ください(総務省ホームページより) 財政健全化法の概要 (PDFファイル72キロバイト) |