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訪問介護における生活援助中心型サービスに係る居宅サービス計画の届出について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年8月26日更新 ページID:0020288

平成30年10月から介護支援専門員は訪問介護(生活援助中心)サービスの提供回数が一定回数を超える場合には、翌月末日までに市へ当該居宅サービス計画を届け出ることになっております。

対象となる居宅介護サービス

平成30年10月以降に作成又は変更した居宅介護サービス計画のうち「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚労省告示第218号)に定められた回数を超える提供回数を位置づけた居宅介護サービス計画。具体的には要介護区分に応じて、1月あたり以下の回数になります。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

当該居宅サービス計画が定められた提供回数を超えた場合の対応

市に以下の書類を提出してください。

  1. 届出様式 [Wordファイル/18KB]
  2. 第1表(居宅介護サービス計画書(1))
  3. 第2表(居宅介護サービス計画書(2))
  4. 第3表(週間サービス計画表)
  5. 第4表(サービス担当者会議の要点)

注意
第1表から4表までは原本の写しをご提出ください。

届出内容の詳細について問い合わせることがあります。また、書類の追加提出を求めることがあります。

届出時期

 市への届出は当該居宅サービス計画を作成した月の翌月末日までに行ってください。

 

根拠法令

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準[Wordファイル/13KB]