ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護・福祉 > 介護保険 > > 介護保険 > 事業所指定申請書に係る文書等の一部簡略化について

事業所指定申請書に係る文書等の一部簡略化について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年7月3日更新 ページID:0001040

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正に伴い、事業所の指定(新規・更新・変更)の際に申請書に添付する各種書類のうち、一部が以下のとおり添付不要となりますので、お知らせします。

なお、本改正省令の施行日は、平成30年10月1日です。(この日以降になされる指定申請が対象となります。)

改正の詳細につきましては、介護保険最新情報Vol.660[PDFファイル/430KB]をご覧ください。

指定申請書への添付が不要となる文書等

1 申請者または開設者の定款、寄付行為等

 登記事項証明書により確認できる内容のため、最新の当該証明書が保険者に提出されていれば添付不要となります。

2 事業所の管理者の経歴書

 専門の研修の受講を要する管理者(認知症対応型サービス等)以外の事業所の管理者経歴書については、付表等で情報が確認できるため添付不要となります。

3 役員の氏名、生年月日及び住所

 誓約書への代表者誓約のみで内容が確認可能であることから、添付不要となります。

4 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 指定基準を補足するものでしたが、簡略化の観点から添付不要となります。

5 介護支援専門員の氏名及び登録番号

 勤務体制一覧表にて氏名及び勤務状況が判断できるため添付不要となりますが、「第一号事業」及び「地域密着型通所介護」事業所の指定については、引き続き添付をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)