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特定事業所集中減算の届出について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年9月10日更新 ページID:0015870

 居宅介護支援事業所は、居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、判定期間終了の翌月に、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要がありますので、矢板市管内の居宅介護支援事業所におかれましては、本ページより様式をダウンロードし、ご利用ください。

 算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護又は福祉用具貸与)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を所定の期日までに矢板市高齢対策課までご提出ください。(80%を超えない場合は、各事業所において当該書類を5年間保管してください。)

 なお、提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由を矢板市が審査した結果「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなりますので、ご留意ください。

特定事業所集中減算の届出についての画像

 

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