後期高齢者医療制度へ切り替わる方の被扶養者の方へ
勤め先の健康保険に加入している被保険者が後期高齢者医療制度へ切り替わった場合、その扶養家族だった75歳未満の方は、他の方の被用者保険の扶養に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険に加入する場合は、被用者保険の「資格喪失証明書」と本人確認資料を持って、健康増進課で手続きをしてください。
※被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合等の医療保険のことをいいます。
被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方には国民健康保険税の減免制度があります
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者である65歳から74歳の方が新たに国民健康保険に加入することになる場合は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
対象者(以下、旧被扶養者といいます。)
次の項目すべてに該当する方
- 国保の資格を取得した日時点で、65歳以上75歳未満であること。
- 国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと。
- 国保の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと。
減免措置の内容
- 旧被扶養者に係る所得割額は、全額免除になります。
- 旧被扶養者に係る均等割額は、半額になります。(均等割額が既に7割軽減、5割軽減されている場合を除く。)
減免措置の手続き
減免措置を受けるためには、国保加入時に申請が必要です。
被用者保険の保険者が発行した「資格喪失証明書」の原本を申請書に添付して申請してくだいさい。