資源物の持ち去り行為に罰則が適用されます
近年、「ごみステーション」に搬出された資源物(新聞紙、雑紙、金属類などリサイクル可能なもの)を、市が認めた者以外が持ち去る行為が発生しています。
これを防止するため、平成29年12月定例会に罰則を新たに加えた条例の改正案を上程し、議決されました。周知期間を設けたのち、平成30年4月1日より施行します。
条例と主な改正点について
1 条例名:「矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」
2 主な改正点
・ ごみステーションに排出された資源物を、市及び市が認めた者以外の者が収集、運搬することを禁止します。
(市及び市が認めた者とは、矢板市、市が指定した収集運搬業者及び市に届出を行った資源回収団体を指します)
・ 上記に違反した行為を行った者に行為禁止の命令を行います。
・ 命令に従わない場合、刑事告訴を行います。(罰則 : 20万円以下の罰金)
対象となる資源物
持ち去り行為禁止の対象となる資源物は、ごみステーションに排出された次のものをいいます。
ア 新聞紙
イ 雑誌及び書籍
ウ 段ボール
エ 包装紙その他の紙
オ 紙パック
カ びん類
キ スチール缶、アルミ缶
ク ペットボトル
ケ その他市長が指定したもの
目撃情報の提供にご協力ください
持ち去り行為を行っている現場を目撃した場合は、矢板市くらし安全環境課(電話:0287-43-6755)に以下のことをご連絡ください。(分かる範囲で結構です。)
・ 持ち去り行為が行われている場所、日付および時間
・ 車両のナンバー、車種、色、特徴
・ 行為者の人数、特徴など
・ 持ち去りをしている資源物の種類
※ 持ち去り行為者への声掛けや車両の制止は、トラブルや事故の原因となる恐れがあります。
ご自身に危害の及ばない範囲、無理のない範囲でのご協力をお願いいたします。
お寄せ頂きました情報については、今後のパトロールや指導を効果的に行うために活用させていただきます。
持ち去られないようにするために
持ち去り行為を防止するため、次のことについて皆さまにご協力をお願いいたします。
1 地域で実施されている集団回収を利用する。
2 雑紙や新聞紙をごみステーションに排出する際、紙束の上面に大きく「矢板市」と記入するなど、市への排出意思を明確にする。
意思表示チラシをご活用ください
矢板市では、意思表示チラシをくらし安全環境課窓口にて配布しております。
また、以下よりファイルをダウンロードいただけます。
ごみステーションに紙類を排出する際、紙束の最上部に挟み込んでご利用ください。