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給食費の未納者への対応

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2013年3月18日更新 ページID:0002015

給食費の未納者には新たな対策で取り組みます

 給食に要する経費は、学校給食法により、人件費や設備費などは市の負担、食材費は保護者負担と定められています。つまり、納入された給食費は全額が食材費に充てられており、給食費の未納が生じると学校給食の健全な運営に支障をきたすことになります。

 このような状況を避けるために、これまで、各学校において給食費未納の保護者には納入を重ねてお願いし、努力を払ってきたところです。
 しかしながら、依然として一部の方に未納がありますことから、市教育委員会と学校が一体となって、未納者への対策に取り組むこととしました。

 具体的には、未納が発生した場合、学校で段階的に納入を求めます。それでも未納が続く場合は、市教育委員会が未納状況や経済状況を考慮の上、学校職員と共に個別訪問をする予定です。

 栄養バランスのとれたおいしい給食を、子どもたちへ安定して提供できるよう、保護者のみなさんには、給食費の納入について、ご理解とご協力をお願いいたします。