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林地開発許可制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月3日更新 ページID:0001770

1ヘクタールを超える森林開発には、森林法第10条の2の規定により、あらかじめ市長の許可が必要です。

次のような場合であっても開発許可が必要になります。

  • 共同で開発を行う場合で、各人の開発する森林面積は1ヘクタール以下であるが、合計面積で1ヘクタールを超える場合
  • 段階的に小規模開発を行い、最終的な開発面積が1ヘクタールを超える場合

林地開発許可制度について

森林には、きれいな水や空気を育んだり、災害を防いだり、私たちの生活環境を守るさまざまな働きがあります。無秩序な開発が行われ、森林のもつこれらの働きが損なわれることのないよう、開発に当たってのルールを定めています。

対象となる森林

許可制度の対象となる森林は、栃木県知事のたてた地域森林計画の対象となる民有林です。(保安林や保安施設地区内の森林は、別の手続きが必要となります。

※対象とならない国有林や保安林について開発を行う場合にも、所定の手続きが必要となります。

許可の基準

開発行為について、次の4つの条件をすべて満たすことが必要です。

  1. 土砂の流出または崩壊などの災害を発生させるおそれがないこと
  2. 水害を発生させるおそれがないこと
  3. 水の確保にいちじるしい支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 周辺地域の環境をいちじるしく悪化させるおそれがないこと

審査の基準

技術的な基準や、森林率、森林の配置などの基準を定めています。

※詳しい内容は、栃木県のホームページに掲載されている、「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き<外部リンク>」を参照してください。

なお、開発面積の大きさや、開発を行う種類により、林地開発以外の許可申請や事前協議、協定の締結等が必要となる場合があります。

太陽光発電設備を設置する場合(令和5年4月~)

令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、林地開発許可が必要になります。

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