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不在者投票について(滞在地投票)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月13日更新 ページID:0020860

 矢板市の選挙人名簿に登録されていて、長期の出張等で投票日の当日に矢板市で投票できない方は、次の方法で不在者投票をすることができます。
  (1)から(3)まで順に手続きし、投票を行ってください。

(1)投票用紙等を請求

 宣誓書に必要事項を記入し、矢板市選挙管理委員会あてに投票用紙等を請求します。 

 ※矢板市選挙管理委員会または、最寄の選挙管理委員会に備えてあります。
   

(2)投票用紙等が交付

 矢板市選挙管理委員会から不在者投票宣誓書兼請求書に記入した住所(滞在地)に投票用紙等が送付されます。 
 送付された封筒は未開封のまま、滞在地最寄りの選挙管理委員会にお持ちください。

 注:不在者投票のできる場所は、滞在地の最寄の選挙管理委員会です。それ以外の場所で、送付された投票用紙等に何かを記載したり、同封の不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると、不在者投票ができなくなります。 

(3)不在者投票を実施

 矢板市選挙管理委員会から交付された投票用紙等を、不在者投票期間中(選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで)に滞在地の最寄の選挙管理委員会で不在者投票をします。

 注:投票は必ず選挙管理委員会で行ってください。

 

請求時に、返信用封筒を同封する必要はありません。

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