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DV、ストーカー行為などの被害者の方へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年5月11日更新 ページID:0022921

DV、ストーカーなどの加害者に住所を知られないための手続き

DV(配偶者からの暴力)、ストーカー、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出により加害者による住民基本台帳の閲覧や住民票の写しなどの発行を制限することができます。

ただし、正当な理由が確認できた場合、弁護士・債権者・公的機関からの請求には応じますので、ご了承ください。
また、申出をされた方は、コンビニ交付サービスを利用できなくなります。証明書が必要な場合は、ご本人がマイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。

受付

  • 日時 平日(市役所開庁日)の8時30分~17時
  • 場所 市民課(本庁舎1階)

申出できる方・必要なもの

原則、被害者本人が申し出てください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 住民基本台帳事務における支援措置申出書
    ※支援措置申出書には、警察署の意見が必要となりますので、まず市民課にて支援措置申出書を受け取り、警察署にご相談の上、警察署の意見記入・捺印がされている支援措置申出書を市民課に提出してください。
  • (お持ちの方のみ)裁判所による「保護命令決定書(写し)」
  • (お持ちの方のみ)「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」

支援期間

1年間(期限到来の1カ月前から延長の申出を受け付けます。申出がない場合は、期限到来をもって支援は終了します)

戸籍の届書等にかかる申出について

DV被害者等で住民基本台帳事務において支援措置を受けている方については、加害者から戸籍の届書の記載事項証明書などの請求があった場合は、申入書を提出していただくことにより、住所や電話番号等がわからないようにして発行することができます。
 ※この申入については、市民課戸籍担当へご相談ください。