戸籍謄抄本・身分証明書の請求
矢板市に本籍がある方の戸籍謄抄本の請求
請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
(C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求に必要なもの
(A)の方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
- 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等) - (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
(B)~(D)の方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
- (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
矢板市に本籍がある方の身分証明書の請求
- 成年の方は、本人のみが請求できます。
- 未成年の方は、本人または親(親権者)が請求できます。
- 代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
矢板市に本籍のある方の請求方法
1 本人(未成年の方も含みます)が請求する場合
- 請求者の住所、氏名等を記入し、認め印を押してください。
- 身分証明書の通数を記入してください。
- 本籍、筆頭者氏名、本人の氏名、生年月日を記入してください。
2 親(親権者)が請求する場合
- 1と同じです
3 代理人が請求する場合
- 請求者の住所、氏名を記入し認め印を押してください。
- 本人からの委任状が必要です。
- あとは、1、2と同じです。
矢板市以外に本籍がある方の請求方法
本籍がある市区町村の窓口で直接請求するか、郵送により請求してください。
なお、郵送用の請求書が必要な場合は、窓口にお越しください。
矢板市以外に本籍がある方の請求(郵送請求方法)
本籍がある市区町村の窓口へ行って直接請求するか、郵送により請求してください。
※必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名、欲しい方の氏名を正確に記入できない場合は、交付されませんので注意してください。
郵送請求の方法
下記のもの((1)から(4))を用意して、本籍地の市区町村に請求してください。
(1) 必要な事項を記入した請求書・戸籍全部・個人事項証明(謄本・抄本)等郵便請求書(PDF87キロバイト)
(2) 本人確認資料(運転免許証など)の写し
(3) 手数料(郵便局で定額小為替をお買い求めください。切手、収入印紙等ではお取り扱いできません)
(4) 返信用封筒(切手を貼って、請求者の方の住所を記入ください)
※返送先は本人確認資料に記載されている住所か、戸籍の附票または住民票に記載されている住所になりますので、その住所を記載してください。
手数料
種別 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
戸籍全部・個人事項証明(謄本・抄本) | 1通 | 450円 |
除籍・改製原戸籍謄本 | 1通 | 750円 |
戸籍の附票 | 1通 | 200円 |
身分証明書 | 1通 | 200円 |
※ 戸籍の附票、身分証明書は各市区町村によって手数料が違いますので、
あらかじめ本籍地の市区町村へお問い合わせください。
注意事項
郵送請求の場合は、配達や処理の都合上、日数に余裕をもって請求してください。
身分証明は本籍のある市区町村で交付します。
第三者による本人なりすましを防止するため、本人確認のための身分証明書が必要になります。