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相続登記の手続について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2017年12月14日更新 ページID:0001747

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続が必要です。詳しくは法務局窓口までお尋ねください。

土地及び建物の相続登記について〈宇都宮地方法務局(外部リンク)〉<外部リンク>