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まちづくり基本条例

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2013年3月18日更新 ページID:0001543

1 「矢板市まちづくり基本条例」とは

 文字通り「自治」の「基本」を定める「条例」です。
 一般的には、この条例を、そのまちの「最高規範」として位置づけ、まちづくりの基本理念や基本原則、市民・議会・行政の権利や責務等を定め、自治体運営の基本的なルールを規定していることから、「まちの憲法」とも言われています。
 また、「自治基本条例」という名称で制定している地方公共団体もあります。

 市民本位の市政運営を明らかにするとともに,市民を主体とする自治を実現するため、住民自治の基本理念や自治体運営の基本原則などを定める条例です。

2 条例策定の背景

 少子高齢化や人口減少社会の到来など、現在の社会を取り巻く環境の変化や地方分権の進行により、地方自治体の主体的な行政運営と地域の実情を踏まえた個性あるまちづくりが求められるようになってきています。
 一方で、市民ニーズはますます多様化が進んでおり、そのニーズに対し、従来型の行政が直接対応するサービスだけでは補えない部分もでてきています。

 このようなことから、時代の変化に対応した自己責任と自己決定に基づく自治体運営のためのルールづくりが必要となっています。

3 意義

 市民の市政への参加・参画の考え方や、市民と行政の役割分担、さらには事業者の責務を明確にし、市民と行政との協働により、豊かで自立した地域社会の実現をめざすための基本的な考え方を示すものとして、まちづくり基本条例を位置づけました。

4 市民の手づくりによる条例の立案

 市民主体のまちづくりを進めるため、「まちづくり基本条例」を市民の手づくりで立案することとしました。また、市民が条例の策定に関わることにより、今後条例が市民に活用されることをめざし、さらに、今回の策定作業を通じて市民協働の気運醸成をめざしました。

 そのため、市民の立案組織として「(仮称)矢板市まちづくり基本条例策定委員会(以下「策定委員会」という)」を設置しました。

5 (仮称)矢板市まちづくり基本条例策定委員会

 まちづくり基本条例を市民主体の手作りで立案するため、市民からなる条例策定委員会(公募委員、団体推薦等23人で構成)を設置しました。この策定委員会は、まちづくり基本条例に関する事項について調査、研究及び検討を行い、条例素案を作成し、平成23年1月に市長に報告しました。

 また、策定委員会で行われた議論は、このコーナーでのお知らせをはじめ、広く市民の皆さんに公開し、素案作成後には地域懇談会やパブリックコメントを実施することで、市民の皆さんのご意見をいただきました。

6 「矢板市まちづくり基本条例」が制定!

 策定委員会が作成した素案をもとに、市が作成した矢板市まちづくり基本条例が、平成23年3月の市議会において議決されました。また、この条例は「市民の日」である11月1日に施行されました。

7 策定までの経過(会議の記録)

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