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矢板市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の公表

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2016年4月1日更新 ページID:0001614

平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体等においては、障害のある人への不当な差別的取扱いが禁止され、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの(利用しにくい施設や設備、利用しにくい制度、障害のある人を意識していない慣習や文化、障害のある人への偏見など)を除去するための合理的配慮の提供が義務付けられます。

本市においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた市職員対応要領を制定しましたので、公表します。

1.矢板市における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要領[Wordファイル/21KB]