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工場立地法準則条例について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2017年4月1日更新 ページID:0001806

 工場立地法第4条の2第1項に基づき、市内に立地する特定工場の緑地面積率等について、国の基準に代えて適用する市準則を定め、緑地面積率等を緩和しました。

条例の概要

制定の目的

 工場敷地の緑地及び環境施設の面積の割合を緩和し、産業用地の有効活用を図ることで、市内製造業の設備投資や新規企業の立地を促進するとともに、市内産業の活性化や雇用促進を図ることを目的としています。

内容

緑地・環境施設の面積率の緩和

区域の種類 緑地面積率 環境施設(緑地含む)面積率
第1種区域(準工業地域) 10%以上 15%以上
第2種区域(工業専用地域、工業地域) 5%以上 10%以上

第3種区域(用途地域の指定のない地域)※

10%以上 15%以上
その他の区域(住居地域等) 20%以上(従来どおり) 25%以上(従来どおり)

※工場周辺住民の生活環境に及ぼす影響が小さい地域に適用

緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法

 次の施設は、設置が義務付けられている緑地面積率の50%以内に限り、緑地の面積として算入することができます。この規定は市内全域で適用します。

  • 建築物の施設に設けられる屋上緑化等
  • 環境施設以外の施設と重複する緑地(芝などで緑化されている駐車場、緑のカーテン、壁面緑化など)

敷地が複数の区域にわたる場合の適用

 特定工場の敷地が複数の区域にわたる場合は、割合が最も高い区域の規定を適用します。
(例:敷地が第1種区域に60%、第2種区域に40%にわたる場合、第1種区域の規定を全敷地に適用)

参考資料

工場立地法に基づく届出についてはこちら

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