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工場立地法に基づく届出について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2017年3月30日更新 ページID:0001807

工場立地法の目的

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、特定工場の新設・増設の際に、工場敷地内の一定割合以上の緑地等を設置するなど義務づけているほか、工場立地に関する調査を実施し、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的としています。

特定工場

工場立地法に基づく届出等が必要となる特定工場の業種、規模は以下のとおりです。

  1. 業種:製造業(加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
  2. 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

※敷地は、借地であっても工場敷地となります。

工場立地に関する届出の基準

生産施設面積率

生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ決められています。これを超える生産施設の増設はできません。
(平成27年5月25日の改正で、一部業種の生産施設面積率の上限が緩和されました。)

業種区分 業種区分 敷地面積に対する
生産施設の面積の割合
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 30%
第2種 伸鉄業 40%
第3種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品清掃業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) 45%
第4種 鋼管製造業及び電気供給業 50%
第5種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 55%
第6種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 60%
第7種 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 65%

緑地面積率、環境施設面積率

平成27年4月1日から、国の基準に代えて適用する市準則を定め、緑地面積率、環境施設面積率を緩和しました。
工場立地法準則条例について

届出が必要な場合

新設の届出

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

変更の届出

  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合

氏名等の変更の届出

氏名(名称)または住所(所在地)を変更する場合、変更後すみやかに

(様式第3)氏名(名称、住所)変更届出書[Wordファイル/15KB]

継承の届出

特定工場を譲り受け、借受け、相続、合併または分割により地位を継承する場合、承継決定後または承継後すみやかに

(様式第4)特定工場承継届出書[Wordファイル/31KB

廃止の届出

廃業または特定工場でなくなった場合(廃止決定後、または廃止後すみやかに)

特定工場廃止届出書[Wordファイル/32KB]

新設・変更の届出の手続きについて

工場または事業場の設置のための工事開始の90日前
(一定の要件を満たした場合、短縮することが可能です。短縮を希望する場合は様式Bを提出してください。)

提出書類

手続き窓口

矢板市商工観光課
電話番号:0287-43-6211

提出部数

正本1部

関係法令等

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