生垣設置の補助金を交付します(緑の街並みづくり促進事業)
生垣の補助について
都市景観や地域の特性に配慮した個性的で、かつ、緑豊かな潤いのある街並みの形成を促進するため、生垣設置に要する費用の一部を助成します。
補助の対象となる区域
矢板都市計画区域内で用途地域に定められている区域と、矢板市建築協定条例に基づく建築協定など、まちづくりのためのルールが定められている区域
対象となる生垣
専用住宅の敷地内の生垣で、次の要件をすべて満たすもの
- 道路に接する敷地部分に設けたもの
- 生垣の植栽は、樹木がふれあう程度とし、樹木の高さは0.5メートル以上であること
- 生垣の長さは、道路に接する敷地部分から玄関、車庫への進入部分を除いた残りの部分の80パーセント以上を確保していること
- 生垣の高さは、1.8メートル以下とし、構造物と一体の生垣とする場合は、構造物の高さが0.6メートル以下であること
- 石垣、フェンスなどとあわせて設置する場合は、生垣を前面(道路側)に出したものであること
補助金額
- 生垣の長さに1メートルあたり4,000円を乗じた額とし、8万円を限度とする。ただしつつじ類で花芽を持つ樹木(どうだんつつじを除く)については、生垣の長さに1mあたり6,000円を乗じた額とし、12万円を限度とする。
- 上記に端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てる。なお請求金額が算定金額を下まわった場合はその請求額を補助する。
申請の手続きの流れ
補助金の申請から受取りまでの手続きの流れは、次のとおりです。
ご確認のうえ、申請をお願いします。
なお、補助金の交付決定前に工事に着手したり、途中でむやみに計画を変更した場合は、補助金を受けられなくなりますのでご注意ください。
手続きの流れ(フローチャート) [PDFファイル/64KB]
申請及び完了の確認に必要な書類等
申請時
見積書の写し、設置前の写真、印鑑
計画に変更がある場合
完了時
領収書の写し、設置後の写真、印鑑