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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月2日更新 ページID:0026134

償却資産とは

土地、家屋以外で、法人や個人事業者が、その事業のために用いることができる有形資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。

申告が必要となる方

 ※償却資産は課税標準額の合計が150万円に満たない場合は固定資産税が課税されません。しかし、その場合でも事業を営んでいる間は償却資産の所有状況の申告は毎年行っていただく必要があります。

法人

事業の用に供している資産となり、売電の有無に関係なく償却資産としての申告対象となります。

個人(個人事業主)

店舗やアパート、農業等事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となり、売電の有無に関係なく償却資産としての申告対象となります。

個人(住宅用)

発電量が10キロワット以上の設備は売電事業用の資産となりますので申告が必要となります。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

平成28年度の税制改正により、これまでの太陽光発電設備に関する課税標準の特例について、固定価格買取制度の対象として、経済産業省から認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年4月1日取得分から認定を受けた太陽光発電設備は特例対象外となります。代わって再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となります。
なお、平成28年3月31日までに取得された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備については、従前の固定資産税における課税標準額の特例が適用されます。
また、平成30年度の税制改正により出力キロワット数が1,000キロワット以上の設備と1,000キロワット未満の設備で特例割合が変わりました。

 対象となる設備

税制改正前(平成28年3月31日取得分まで)

経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。
※住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電出力が10キロワット未満)を除く。

  税制改正後(平成28年4月1日取得分から)

固定価格買取制度において設備認定を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定を受けている自家消費型発電設備が対象となります。

取得時期

税制改正前

平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得された設備

税制改正後

平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された設備

平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された設備

適用期間及び内容

該当する設備に対して新たに課税対象となった年度から3年間の固定資産税に限り出力キロワット数に応じた特例割合を適用します。

「わがまち特例」による固定資産税の特例措置 をご覧ください。

添付書類

  1. 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
  2. 出力規模がわかる書類の写し
  3. 取得日の確認ができる書類

根拠法令

地方税法附則第15条第26項 

その他

土地の評価と課税

太陽光発電設備を設置する土地(固定資産)は、利用状況から判断して地目を「雑種地(宅地比準)」に認定します。
そのため、農地や山林等を太陽光発電設備用地として利用した場合、評価額と税額が大きく上がります。

 太陽光発電設備以外の償却資産の特例

太陽光以外の再生可能エネルギー発電設備についても課税標準の特例が受けられる場合があります。対象となる設備や特例率については、「わがまち特例」による固定資産税の特例措置 をご覧ください。
また、所有する発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるかわからない場合、課税標準額の計算、申告方法等で不明な点がありましたらご連絡をお願いします。