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軽自動車税Q&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新 ページID:0026090

Q1 どこで納めることができますか❓

A1 納税通知書裏面に記載のある納付場所で納めてください。ただし、納期限を過ぎたものと、30万円を超えるものについては、コンビニエンスストア、PayPay及びLINEPayでは納めることができません。QRコード(eL-QR)が印字されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関及び各種スマホ決済アプリ等で納めることができます。詳しくは、地方税共同機構ホームページにてご確認ください。(ホームページURL https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/<外部リンク>※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※スマホ決済アプリ等による電子決済での納付の場合は、領収証は発行されません。市から納税証明書(車検用)の送付も行いませんので、納税証明書が必要な場合は、車検証をお持ちになり、税務課窓口までお越しください。

軽自動車税は、申告に基づき課税されます。譲渡・廃車・住所変更などをした場合は、ただちに申告してください。

Q2 以前まで車検に納税証明書が必要だったと思いますが、今年は必要がないと言われました。どうしてですか❓

A2 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、軽自動車検査協会がオンラインで納付状況を確認できるようになったため、三輪以上の軽自動車については車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。これにより、口座振替により納税された方への口座振替納付済通知書の送付は、廃止とさせていただきます。なお、軽JNKSの対象とならない二輪の小型自動車については、今までと同様6月15日頃、口座振替納付済通知書を送付いたします。
※例外として、納税証明書が必要になる場合がございます。その際には、車検証をお持ちになり、税務課窓口までお越しください。詳しくはこちらからご確認ください。(ホームページURL https://www.lta.go.jp/jidousya/<外部リンク>

Q3 口座振替で軽自動車税を納税しています。6月上旬に車検を受けたいのですが❓

A3 二輪の小型自動車を所有し、口座振替により納税された場合は、車検に必要な口座振込納付済通知書を6月15日頃送付します。6月上旬に車検有効期間の満了日が到来する場合は、前年度の納税証明書を使用して5月30日までに車検を受けてください。
納期限を過ぎて口座振込納付済通知書が到達する前に車検を受ける場合には、振替の記入済通帳と運転免許証または健康保険証をお持ちになり、税務課窓口までお越しください。

Q4 今年の4月に抹消登録したのに、どうして納税通知書が届くのですか❓

A4 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、4月1日現在の所有者にその年度の軽自動車税は課税されます。

軽自動車税は、自動車税と異なり月割り課税がありません。年度途中で廃車や名義変更の手続きをしても減額(還付)になりませんのでご注意ください。

Q5 使用していない軽自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか❓

A5 車検が切れて放置していたり、壊れて動かない軽自動車でも登録を抹消をしない限り軽自動車税が課税されます。A7に記載する場所ですみやかに手続きを行ってください。

Q6 矢板市外に転出しましたが、どのような手続きが必要ですか❓

A6 軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を置いている場所(定置場)として登録している市町村から課税されます。転出される場合、ご自身の転出の手続きとは別に所有している軽自動車等の住所変更の手続きが必要です。この住所変更の手続きを行っていないと、引き続き軽自動車等の定置場は矢板市であるとの判断になり、矢板市から課税されることになりますので、住所変更またはナンバーの付け替えなど必要な手続きを行ってください。

Q7 登録・抹消・住所変更・名義変更等の手続きはどこですればよいですか❓

A7 車の種類によって、手続きするところが異なりますのでご注意ください。

車の種類 手続きするところ
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)
小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフト等)
ミニカー
矢板市総務部税務課(0287-43-1115)または
現在お住いの市町村軽自動車担当課
三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会栃木事務所(050-3816-3107)または
現在お住いの地区の軽自動車検査協会

二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下のバイク)
二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)
『栃』または『栃木』ナンバーの小型特殊自動車

関東運輸局栃木運輸支局(050-5540-2019)または
現在お住いの地区の運輸局または運輸支局

Q8 原付バイクが盗難にあった時は、どのようにしたらよいですか❓

A8 ナンバープレートの盗難の場合、バイクが盗難にあった場合のいずれもお近くの警察署に盗難届を提出してください。その際に発行される盗難届の証明書(受理番号がわかるもの)をお持ちになり、税務課窓口までお越しください。

Q9 身体等に障がいがある場合、軽自動車税が減免になる制度はありますか❓

A9 障がい者ご本人または障がい者の方と生計を一にしている人が所有している「障がい者が自ら運転する軽自動車」または「専ら障がい者の通勤・通学に使用される軽自動車」については、障がいの程度により、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。減免申請手続きは、毎年納期限(通常5月31日)の1週間前までに行う必要があります。
対象となる障がいの程度、手続き等については、お問い合わせください。