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新型コロナウイルス感染症の後遺症とは

新型コロナウイルス感染症の後遺症とは?

新型コロナウイルスに感染後、治療や療養が終了し、感染性が消失したにもかかわらず、症状が続いたり、新たに症状が出現することがあります。これを「罹患後症状(後遺症)」と言いますが、その実態については、いまだ不明な点が多い状況です。

後遺症に関する動画(内閣官房)<外部リンク>

まずは、感染を防ぐために、引き続き感染予防に取り組んでいきましょう。

後遺症の主な症状例

主な症状イラスト

疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛
記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛、抑うつ
嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)<外部リンク> より)

後遺症が疑われる場合は

後遺症の治療は、対症療法(それぞれの症状に応じた治療)が中心となります。

体調不良が続くなど、新型コロナウイルス感染後に後遺症が疑われる場合は、症状に応じたかかりつけ医にご相談いただくか、診療科目の医療機関を受診しましょう。

お近くの医療機関はとちぎ医療情報ネット(外部サイトへリンク)<外部リンク>から検索することが可能です。

相談窓口について

栃木県では、「コロナ後遺症相談センター」が令和4年10月17日(月曜日)に開設されました。

かかりつけ医を持たない、かかりつけ医での対応が難しいといった場合は、「コロナ後遺症相談センター」へご相談ください。

詳しくは県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

電話番号

0570-783-383 ※看護師が対応

受付時間

午後3時から午後9時(土日、祝日含む)

対応内容

症状や体調に関する相談受付、症状に応じた医療機関の案内など

(ナビダイヤルでおつなぎします。発信地や使用回線に応じた料金が発生します。)

 

※新型コロナウイルス感染症の後遺症については、現時点では確立された治療法がなく、症状に応じた「対症療法」が基本となります。また、コロナ後遺症であるとの確定診断を行うことはできません。

※新型コロナウイルス感染症の感染時とは異なり、後遺症の診療では、一般の診療と同様に診察費等に自己負担が発生します。

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