国において特例臨時接種の期間が令和6年3月31日まで延長されるとともに、令和5年度の方針が示されたことを受け、「新型コロナウイルスワクチンに係る住民接種実施計画」を改訂しました。
この計画は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、国や県及び市医師団の支援を受けながら、住民に対して実施する予防接種が円滑に実施できるよう、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」など、国が示すガイドライン等を踏まえ、ワクチン接種における基本的な考え方、ワクチンの接種対象者、接種体制の構築等について定めたものです。
新型コロナウイルスワクチンに係る住民接種実施計画(第7.0版) [PDFファイル/353KB]
日本で接種が行われている新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の重症化を予防する効果が確認されています。また、追加接種により、時間の経過とともに低下した重症化予防効果等を高める効果があることが、臨床試験や様々な疫学研究等で報告されています。
全額公費で行うため、無料です。
なお、ワクチン接種では、副反応が起こる可能性があります。アナフィラキシーショック(重篤な副反応)を起こした場合には、接種会場や医療機関ですぐに処置を行います。その際は保険診療となり、費用は自己負担となります。
接種にはご本人の同意が必要です。
以下にあてはまる方も基本的には接種可能ですが、事前にかかりつけ医などとご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合(単身赴任者、遠隔地へ下宿中の学生、里帰り出産による帰省中の妊産婦、他)等は接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地外で接種を受けることができます。
なお、やむを得ない理由のうち以下にに該当する場合は、本市への届け出を省略することができます。
●入院・入所中の医療機関や施設、基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受けたい方
医療機関や施設にご相談ください。
●住民票がある場所とお住まいが異なる方
実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。
●矢板市外に住民票があるが、矢板市内にお住まいの方
住所地外接種届 [PDFファイル/386KB]に必要事項を入力の上、住民票所在地自治体より発行された接種券・本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ、健康増進課健康増進担当へご提出ください。
後日、住所地外接種届出済証の送付いたします。接種届出済証は、接種当日の受付でも確認しますので、接種券などと一緒に接種会場にご持参ください。
集団接種、個別接種ともに予約受付の開始日などは、本ホームページ内で別途お知らせしています。個別接種医療機関についても、随時の受付はおこなっておりません。
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会場名称 矢板市文化会館 住所 矢板市矢板103-1 |
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上田医院(末広町32-2) 尾形クリニック(末広町45-3) かるべ皮フ科小児科医院(木幡1324) かわしま循環器内科(富田302) きうち産婦人科医院(富田548-1) 国際医療福祉大学塩谷病院(富田77) 後藤医院(末広町63-9) 佐藤病院(土屋18) 橋本医院(泉377-5) 村井医院(扇町一丁目10-28) 村井胃腸科外科クリニック(木幡1308-20) 矢板南病院(乙畑1735-9) 山田クリニック(片岡2146-3) |
新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
詳しくは、厚生労働省の新型コロナワクチンの副反応について<外部リンク>、新型コロナワクチンの有効性・安全性について<外部リンク>をご覧ください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めてまれではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 なお、現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」<外部リンク>をご参照ください。
掲載されている内容は、更新日現在の情報です。情報は随時更新します。
厚生労働省の「新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>」もご覧ください。
ワクチンは、新型コロナウイルス感染症の重症化、発症を予防するものです。ワクチンを受けるには、ご本人の同意が必要であり、強制されるものではありません。
市内で接種することが原則ですが、やむを得ない事情がある場合は、市外で接種することもできます。詳しくは、健康増進課にお問い合わせください。
現在、何かの病気で治療中の方や体調がすぐれないなど、接種に不安がある方は、事前にかかりつけ医などとご相談の上、接種するかどうかお考えください。
接種によって、副反応が起こることがあります。接種後にアナフィラキシーが起こることは極めてまれですが、すぐに対応できるよう、接種会場に医薬品などを準備しています。
県の電話相談窓口「新型コロナ総合相談コールセンター<外部リンク>」(☎0570-550-096)、またはかかりつけ医などにご相談ください。
ワクチンを接種することで、接種した人の発症を予防する効果だけでなく、感染を予防する効果も示唆するデータが報告されています。しかしながら、その効果は100%ではないため、引き続き感染予防対策を継続していただくようお願いします。