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令和6年10月から児童手当制度が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年10月1日更新
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改正内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 高校生相当の児童(18歳到達後最初の年度末)までの支給期間の延長
  3. 第3子以降にかかる多子加算額を15,000円から30,000円に拡充
  4. 支払いを偶数月の年6回とする

手当額

  • 3歳未満     第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
  • 3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

新たに受給者となる方

  1. 制度改正前の所得制限限度額を超過し、児童手当の受給資格がない方
  2. 高校生相当の児童のみを養育している方

手当額が増額となる方

  1. すでに受給資格がある方で、中学生までの児童及び高校生相当の児童を養育している方
  2. すでに受給資格がある方で、中学生までの児童を3人以上養育している方
  3. 制度改正前に所得制限限度額以上所得制限限度額未満(特例給付)となっている方
  4. 18歳年度末以降22歳年度末(大学生相当)までの児童と高校生までの児童を合わせて3人以上養育している方
  5. すでに受給資格がある方で、別居している高校生相当児童を養育している方

手続きの要否についての確認

制度改正に関するお問い合わせ

 矢板市役所 子ども課 子育て支援担当

  • 電話番号:0287-44-3600
  • 受付時間:8時30分から17時15分まで(平日のみ)

関連情報

 こども家庭庁ホームページ「もっと子育て応援!児童手当」
 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen<外部リンク>

 児童手当制度改正リーフレット(中高生用) [PDFファイル/383KB]
 児童手当制度改正リーフレット(保護者用) [PDFファイル/1.16MB]

 (旧制度)令和6年9月までの児童手当制度について
 児童手当 - 栃木県矢板市公式ウェブサイト (city.yaita.tochigi.jp)

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