水道料金の減免について(手続不要)
水道料金のうち、基本料金を減免します
新型コロナウイルス感染症による原油価格・物価高騰に伴う市民生活及び事業者等の経済的負担軽減を図るため、以下のとおり水道料金の基本料金を減免します。
1. 減免内容
水道料金のうち「基本料金」の全額減免
※水道料金の基本水量(2か月で10㎥)を超える従量料金及び下水道使用料は減免対象外です。
2. 対象者
矢板市水道事業から水道の供給を受けているすべての給水契約者(官公庁を除く)
3. 対象期間
2か月分
・奇数月検針の方 : 令和5年1月検針請求分(令和4年11月・12月使用分)
・偶数月検針の方 : 令和5年2月検針請求分(令和4年12月・令和5年1月使用分)
4. 減免額
メーター口径 | 基本料金 減免額 |
---|---|
13mm | 3,080円 |
20mm | 4,840円 |
25mm | 9,900円 |
30mm | 14,575円 |
40mm | 26,125円 |
50mm | 40,700円 |
75mm | 91,025円 |
100mm | 163,350円 |
5. 手続方法
減免を受けるための手続は不要です。
6. 注意事項
検針時に配布している「上下水道使用量のお知らせ」には、減免前の金額が記載されています。
請求額は減免後の金額となりますので、現金でお支払いの方は納入通知書、口座振替でお支払いの方は次回の検針時に配布する「上下水道使用量のお知らせ」にて御確認ください。
下水道に接続されておらず、減免対象月の使用水量が基本料金以内の方(メーター口径が13mm、20mmの場合のみ)または、それ以外の口径の方で、使用水量が「0」の場合は、納入通知書の発行または口座振替がされません。
【職員を装った詐欺に御注意ください!】
この減免事業に関する手続は不要です。訪問や電話、メール等で手続を求めたり、料金を集金したりすることはありません。不明な点がありましたら、水道課までお問合せください。
水道課 電話:0287-44-1511
7. アンケートのお願い
この減免事業に関するアンケートを実施しています。以下のQRコードまたはリンクにアクセスして回答してください。
質問は3問ですので、ぜひ御協力をお願いします。
【回答締切:2月28日(火曜日) 17時00分】