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空き家等対策の支援制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 ページID:0026445

 矢板市における空き家等対策を総合的に推進するため、平成31年3月「矢板市空家等対策計画」を策定し、空き家の解消や利活用を図るため、各種の支援制度を行っています。各制度の交付条件など詳細については、各担当課へお問い合わせください。

※矢板市の空家等対策については、こちらから(リンク)

※空き家対策に関する政府広報<外部リンク>

利活用補助金など

〇 空家等活用支援補助金(令和3年4月から制度が新しくなりました)

 市内における空き家の有効活用及び本市への移住・定住を促進するため、空き家住宅を取得し改修する方に対し補助金を交付します。

・対象空き家
   矢板市空き家バンク制度を利用して購入した空き家住宅
・補助対象者
   空き家住宅を取得し改修する方(概ね10年以上居住。市外からの転入に限る)
・補助金額
   補助対象工事費用の2分の1
   (限度額 用途地域内 50万円 / その他の地域 30万円)
※定住促進補助金及び木造住宅耐震改修費補助金との併用不可
※制度利用のためには事前申請が必要ですので、事前にお問い合わせください。

■担当課:都市整備課(電話 43-6213)

〇 「暮らし」のびのび定住促進補助金

 空き家等を活用した若者世代の定住促進および子育て支援を図るため補助金を交付します。

・対象空き家
   市内に所在する空き家等
・補助対象者
   45歳以下の空家の取得者(概ね5年以上居住)
・補助金額
   土地付き空き家 40万円 / 空き家のみ 20万円 (その他加算あり)
※空家等活用支援補助金との併用不可

■担当課:都市整備課(電話 43-6213)

〇 空き店舗等対策事業支援補助金

 中心市街地活性化のため、対象地区の空き店舗などを活用し開業する方に、改装費用の一部を補助します。

・補助対象者
   中心市街地区域内及び隣接する範囲に所在する空き店舗、空家、空き地を活用し開業する方
・補助金額
   改装費用の2分の1以内(上限100万円)

■担当課:商工観光課(電話 43-6211)

〇 木造住宅耐震診断士派遣制度

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅に対する耐震診断等に耐震診断士を派遣します。

・耐震診断費用  無料

■担当課:建設課(電話 43-6212)

〇 木造住宅耐震改修費補助金

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅に対する耐震改修等に必要な経費の一部を補助します。

・補助金額
   耐震改修費用の5分の4(上限100万円)
   耐震建替費用の5分の4(上限100万円)

■担当課:建設課(電話 43-6212)

〇 住宅の改修に伴う固定資産税の減額

 住宅の耐震やバリアフリー改修に伴い 、固定資産税が減額になります。

・改修した住宅の固定資産税を2分の1~3分の1を減免

■担当課:税務課(電話 43-1115)

除却(解体補助)

〇 空家等解体費補助金

 市内の老朽化や管理不全による危険な空き家等の解体費補助金を交付します。

・対象空き家
   市内に所在する空き家で、住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」等
   ※対象に該当するかどうかは、事前に調査を行います
・補助対象者
   空き家の所有者または相続人等
・対象工事
   対象空家等の全部を解体・撤去する工事
   ※施工は市内業者に限ります
・補助金額
   解体工事費の2分の1
   (上限) 矢板駅西地区の用途地域内 60万円 / その他地域 50万円

■担当課:都市整備課(電話 43-6213)

その他

〇 空き家バンク

 空き家や空き地に関する物件情報を市のホームページで提供し、物件を「売りたい・貸したい」という方と、「買いたい・借りたい」という方との仲介を行う制度です。定住などで空き家をお探しの方や、空き家や空き地を利活用されたい方は、ご相談ください。

・対象となる空き家等
   個人の居住または店舗経営を目的として建築された一戸建ての空き家等
   (賃貸借または分譲を目的のものや老朽化が目立つものは除きます)
   空き地については、住宅等の建築が可能な宅地
   (農地等他法令の制限がされる土地などは除きます)

■担当課:都市整備課(電話 43-6213)

〇 フラット35 <外部リンク>

 地方公共団体が「子育て支援」や「地域活性化」を目的とした財政支援を行うことを条件に、 (独)住宅金融支援機構が本来のフラット35の金利から0.25%を5年間引き下げる制度。

■担当課:都市整備課(電話 43-6213)

〇 マイホーム借上げ制度<外部リンク>

 50歳以上のシニアを対象にマイホームを借り上げ、賃貸住宅として転貸するシステム。移住・住み替え支援機構(JTI)の仲介により、売却することなく、住宅資産を活用します。

■担当課:都市整備課(電話 43-6213)

空き家対策リンク

空き家等対策について

適正管理

空家等審議会