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個人住民税(市・県民税)について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年7月1日更新 ページID:0019592

個人住民税

 個人住民税とは、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年1年間(1月1日から12月31日)の給与、年金、営業、その他の所得金額に対し、個人ごとに課税される税金です。
 また、矢板市外に住所がある方で、市内に事務所や事業所、家屋敷を有する場合にも課税されます。

税額の算出方法

 個人住民税は前年中の所得金額を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。均等割と所得割の合計額が年税額となります。

均等割

 年税額 5,700円(市民税3,500円 県民税2,200円)

 前年に一定以上の所得がある方に、均等に納めていただく税額です。所得額が一定未満の場合課税されません。
 ここには、

  • 平成20年度から「とちぎの元気な森づくり県民税」分として、県民税が年額700円加算されています。
  • 平成26年度から平成35年度までは「東日本大震災の復興増税」分として、市民税、県民税それぞれ年額500円加算されています。

 矢板市に住所がなくても、市内に事務所や事業所、家屋敷などがある方は均等割が課税されます。(家屋敷課税)

所得割

 前年の所得金額に応じて課税されます。

(所得割の求め方)

  1. 収入金額から、必要経費・給与所得控除等を差し引いて所得金額を求めます。
  2. 所得金額から、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて課税所得金額を求めます。
  3. これに定められた税率を掛けて税額を算出します。

(所得割の計算方法)
 所得割額 = 課税所得金額 × 税率10%(市民税6%+県民税4%) - 調整控除 - 税額控除

 ※株の配当や株の譲渡益等について分離課税の申告をした場合、土地や建物等の売却所得については、別に定められた税率での課税となります。

個人住民税が課税される方

  • 1月1日に矢板市に住所があり、前年中に一定以上の所得があった方
  • 1月1日に矢板市に住所が無いが、矢板市内に事務所や事業所、家屋敷(別荘を含む)を所有する方は、市・県民税の均等割が課税されます。(家屋敷課税)

           家屋敷課税について [PDFファイル/109KB]

個人住民税が課税されない方

 均等割も所得割も課税されない方

 次の1から3のいずれかに該当される方は、個人住民税は課税されません。

  1. その年の1月1日時点で、生活保護法により、生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
  • 扶養親族等のいない方 38万円
  • 扶養親族等のいる方 28万円×(本人+扶養親族等の人数)+27万円

 所得割が課税されない方

 前年の合計所得金額が次の金額以下の方

  • 扶養親族等のいない方 45万円
  • 扶養親族等のいる方 35万円×(本人+扶養親族等の人数)+42万円

 (注)扶養親族等とは、納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者や親族です。

個人住民税の申告

 賦課期日(1月1日)に矢板市内に住所がある方は、前年1年間の収入を確定申告期間(2月中旬から3月中旬)に申告しなければなりません。
 また、前年中の収入が全くなかった方も、収入が0円であったことを申告しなければなりません。
 ただし、以下の方は市に申告する必要はありません。

  • 税務署で同課税対象期間分の確定申告を行った方
  • 前年中の収入が給与収入のみであった方または年金収入のみであった方で、支払者(勤務先や日本年金機構等)から矢板市へ前年分の給与支払報告書等が提出されている方。(※前年中に勤務先が変わった、副業をしていた等、複数から給与を受けていた方は、申告が必要となる場合があります。)
  • 前年中の収入が無かった方で、親族の扶養になっている方。
    申告をされていない方、前年と比べ申告内容が大きく異なり調査が必要な方などには、毎年5月頃に昨年の収入状況の確認の通知をお送りしています。

納税の方法

 個人住民税の納税方法は、普通徴収と特別徴収の二つの方法があり、いずれかによって納税していただくことになります。

 普通徴収(納付書または口座振替による納付)

 6月中旬にお送りする納税通知書により、年4回の納期に分けて納税していただくか、一括で納税していただきます。

   対象となる方

  • 事業所得のある方
  • 退職された方
  • 65歳未満の年金受給者等の方

年金からの特別徴収

 前年中の公的年金所得に係る個人住民税の所得割額及び均等割額を公的年金からの天引きにより納税していただきます。

    対象となる方

  • 4月1日現在において、公的年金の支払を受けている65歳以上の方のうち、公的年金等の所得にかかる住民税が課税になる方  

 ただし、次の場合は対象外となります。

  • 本年の4月1日現在において、介護保険の特別徴収対象者でない場合
  • 遺族年金、障害年金、傷病年金の非課税年金のみが支給されている場合
  • 特別徴収の対象となる公的年金の1年間の支給額が、18万円未満の場合
  • 特別徴収の対象となる公的年金の支給額よりも、特別徴収される税額の方が大きい場合

給与からの特別徴収

 給与からの個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)の方が、毎月の給料の支払時に、個人住民税を給与から差し引いて徴収し、従業員の方に代わって、納税していただく制度です。年税額は、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きされます。

    対象となる方

  • 前年中(1月1日から12月31日)に給与の支払いを受けた方で、本年4月1日現在において、事業者(給与支払者)から給与の支払いを受けている方

 ただし、次の場合は特別徴収の対象外となる場合があります。

  • 退職者または退職予定のある方
  • 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
  • 給与の支払期間が不定期(給与の支払いが毎月ではない)である方
  • 総従業員数が2名以下の事業者から給与を支給されている方

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