令和5年度分市・県民税、令和4年分所得税の申告期間・会場をお知らせします
市・県民税、所得税の申告時期が近づいてきました。税務課では以下の日程で申告を受け付けます。
申告期間中、各会場では大変混雑が予想されますので、申告に必要な帳簿・書類などは事前によく整理し、日程表にあわせて申告をお願いします。
日にち | 午前の部 (8時30分~11時00分) |
午後の部 (1時00分~3時30分) |
会場 |
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2月16日(木曜日) | 泉・田野原 | 上太田・東泉 | 泉公民館 |
2月17日(金曜日) | 長井 | 平野 | |
2月20日(月曜日) | 立足・下伊佐野・山田 | 上伊佐野 | |
2月21日(火曜日) | 下太田・土屋 | - | |
2月22日(水曜日) | 石関 | 大槻 | 片岡公民館 |
2月24日(金曜日) | 乙畑・玉田 | 乙畑・山苗代 | |
2月27日(月曜日) | 片岡 | ||
2月28日(火曜日) | 安沢 | 越畑 | |
3月1日(水曜日) | 扇町一丁目 | 鹿島町 | 生涯学習館 2階 研修室 |
3月2日(木曜日) | 扇町二丁目 | ||
3月3日(金曜日) | 上町 | ||
3月6日(月曜日) | 本町 | 矢板・富田 | |
3月7日(火曜日) | 末広町 | ||
3月8日(水曜日) | 東町 | ||
3月9日(木曜日) | 木幡 | ||
3月10日(金曜日) | 幸岡・倉掛・片俣・塩田 | 川崎反町・境林・館ノ川・高塩 | |
3月13日(月曜日) | 荒井・針生 | ||
3月14日(火曜日) | 中 | ||
3月15日(水曜日) | 沢・豊田 | 成田 |
留意事項
下記のことについて、あらかじめご了承ください。
・申告相談の結果、氏家税務署での申告が必要となる場合があります。
・午前中の受付状況によっては、午後の受付になる場合があります。
・医療費の集計、事業所得の収支計算がお済みでない場合、申告手続きが受付順と前後したり、受付できない場合があります。
・申告相談の内容により、受付順が前後する場合があります。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況により、申告相談の日程や会場が変更になる可能性があります。
【新型コロナウイルス感染症対策について】
感染拡大防止のため、以下の事項について、ご協力お願いします。
・会場内ではマスクの着用をお願いします。
・会場内の換気を行いますので、温かい服装でご来場ください。
・発熱や風邪の症状がある方はご遠慮願います。
申告が必要な方
●市・県民税(市役所受付)
申告が必要と思われる方には、あらかじめ税務課から「市・県民税の申告書」を郵送します。申告書が届かない方でも、今年1月1日現在、市内に住所があり、次に当てはまる方は申告が必要です。
令和4年中に
・「営業」「農業」「不動産」などの所得があった方
・給与所得者で「給与支払報告書」を市役所に提出されていない方
・給与所得者や公的年金所得者で、給与や年金以外に、「営業」「農業」「不動産」などの所得があった方
●所得税(原則、氏家税務署受付)
氏家税務署から申告書、またはお知らせのはがきなどが届かない方でも、次の(1)~(3)に当てはまり、さらに★に当てはまる方は申告が必要です。
(1)給与所得者で次の場合
令和4年中に
・給与所得以外の所得が20万円を超える方
・2カ所以上の事業所から給与を受けている方
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・年の途中で退職し、その後就職しなかった方や、1年の内に何度か職を変え、年末調整が済んでいない方
(2)公的年金受給者で、年金収入が400万円を超える方、公的年金所得以外の所得が20万円を超える方
(3)そのほかの所得者で、次の場合
・事業所得(農業、商業、工業など)がある方
・不動産所得(地代、家賃など)がある方
・譲渡所得(土地、家屋の売却など)がある方
★次の計算式をもとに算出した税額が、配当控除額などを超える方
※所得税の確定申告場所は、原則、氏家税務署となりますが、(1)、(2)のような簡易なものは市役所でも申告できます。詳しくはお問い合わせください 。
申告に必要なもの
●本人確認書類
マイナンバー(個人番号)カードの提示、または写しの添付が必要です。
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、運転免許証などの本人確認書類
※平成28 年分以降の所得税、および復興特別所得税や贈与税の申告書を提出する際には、マイナンバーの記載が必要です。
●申告書
申告用紙について
所得税の申告用紙と収支内訳書は、税務署または税務課にあります。今回申告分より、確定申告書A様式はB様式に統合され、区別が無くなりました。
●「確定申告のお知らせ」はがき
※昨年確定申告をされた方には、税務署から1月下旬に送付されています。
●振込口座番号
※本人名義の口座番号の控えをお持ちになるか、通帳をお持ちください。
このほか、次のものが必要です。
【給与所得者】
●源泉徴収票、または事業主からの支払い証明書
【営業など事業所得者】
●収支内訳書、収支の分かる帳簿と領収書
【その他の所得者】
●収支を明確にする書類
【医療費、社会保険料などの控除を受ける方】
●明細書、または領収書
準備のポイント
●「自書申告」で提出を
申告書はできるだけご自分で作成してください。昨年の申告控えなどを参考に、ご自分で申告書を作成すれば、税務署などで申告する時間が短縮できます。
●領収書などの確認
・集計
医療費などの領収書は、人ごとに、病院(薬局)、月別にまとめ、支払額を集計しておきましょう。その際、社会保険や生命保険などで戻ってきた金額も明確にしておきましょう。
医療費の控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」を税務署に提出することになりますので、必ず事前の作成をお願いします。
・日付のチェック
申告に使う領収書をまとめたら、もう1 度日付のチェックをしましょう。令和4年分の申告なら令和4年の日付のものに限ります。
●白色事業所得者は収支金額を明確に
すべての事業所得者(農業・営業・不動産)について、記帳・帳簿の保存が義務化されています。収入、支出の分かる明細・領収書などを整理し、必ず事前に収支の内訳を計算しておいてください。
また、農業の方は次の項目も明確に分かるようにしておいてください。
・田畑の作付面積
・田畑を貸した内容(面積、小作料相手方など)
●障害者控除
障害者手帳または、高齢対策課で発行する「控除認定書」をお持ちください。
税務署で確定申告をされる方へ
多くの方で混雑する確定申告会場に出向かなくても、パソコン・スマホで申告できるe-Taxが便利です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマホを利用して、e-Taxで申告書を提出できます。
なお、事前に税務署でID・パスワード方式の手続きを行っていただければ、マイナンバーカードとICカードリーダライタなどをお持ちでない方でも、e-Taxをご利用できます。
また、印刷し郵送などで税務署に提出することもできます。感染防止の観点からも、ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください。
国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl<外部リンク>
氏家税務署 所得税・個人消費税・贈与税の確定申告
期間
2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日) ※土・日・祝日を除く
受付時間
8時30分~16時00分 ※9時00分 相談開始
場所
氏家税務署 会議室
※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、還付申告の方の申告相談は、2月15日(水曜日)以前でも受付可能です。
※会場の混雑緩和のため、入場整理券を配布します。状況により、後日の来場をお願いすることがあります。
※来場される際は、マスクを着用していただき、できる限り少人数でお越しください。
※入場の際に検温を実施しています。咳・発熱などの症状のある方は入場をご遠慮いただく場合があります。
問い合わせ
所得税の申告に関すること
〒329-1393 さくら市氏家2431-1
氏家税務署
Tel 028-682-3311 ※音声案内で「2」を選択してください
市・県民税の申告に関すること
税務課
Tel 0287-43-1115
確定申告書作成コーナーの操作等に関すること
e-Tax作成コーナーヘルプデスク
Tel 0570-01-5901 ※9時00分~17時00分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)