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令和6年度個人住民税にかかる定額減税について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年5月10日更新 ページID:0030123

令和6年度個人住民税にかかる定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

本市におきましても、国の情報に基づき以下のとおり実施する予定です。なお、掲載している情報については、現在公表されているものです。新たな情報が発表された際は、随時更新します。

対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者

※納税者の所得が給与所得のみの場合は、給与収入で2,000万以下の方が該当します。

※個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方、森林環境税(国税)のみ課税の方は、定額減税の対象となりません。

減税額

以下の額の合計額が所得割額から控除されます。合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。

1.本人1万円

2.控除対象配偶者または扶養家族1人につき1万円

 

※同一生計配偶者、国外居住者は除きます。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額が48万以下の者))については、令和7年度分の所得割の額から1万円控除する予定です。

 

例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族2名の場合の定額減税額

  1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族)=4万円

実施方法について

給与から個人住民税が差し引かれる場合(特別徴収)

令和6年6月に支給される給与からの特別徴収は行われず、定額減税後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象とならない方は、従来どおりの徴収方法になります。

 

納付書や口座振替により住民税を納める場合(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税の普通徴収第1期分の納付額から定額減税の額(この金額が第1期分の納付額を超える場合には第1期分の額)を控除します。なお、第1期分から控除しきれない分については、第2期分以降の税額から順次控除します。

 

公的年金等から個人住民税が差し引かれる場合(年金特別徴収)

1.令和6年度から年金特別徴収が開始される方

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税の普通徴収第1期分の納付額から定額減税の額(この金額が第1期分の納付額を超える場合には第1期分の額)を控除します。なお、第1期分から控除しきれない分については、第2期分以降の税額から順次控除します。

2.令和5年度から引き続き年金特別徴収の方

令和6年10月の年金から徴収される個人住民税及び森林環境税から定額減税の額(この金額が10月分の納付額を超える場合には10月分の額)を控除します。なお、控除しきれない分については12月分以降から順次控除します。

※令和6年4月から8月までに支給される年金から特別徴収(仮徴収)される住民税からは、控除されません。

その他

1.定額減税の控除額は、他の税額控除の額(住宅ローン控除など)を控除した後の所得割の額に適用します。

2.次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、定額減税の額を適用する前の所得割の額となるため、定額減税の影響はありません。

 ・ふるさと納税の特例控除額の上限額

 ・公的年金等の所得にかかる仮特別徴収額(令和7年4月から8月までに公的年金から特別徴収される住民税額)

外部リンク

総務省 個人住民税における定額減税について<外部リンク>(外部リンク)

国税庁 所得税の定額減税について(定額減税特設サイト)<外部リンク>(外部リンク)