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こども医療費助成制度の現物給付対象年齢が拡大します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
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こども医療費助成制度は矢板市に住所のある18歳までのお子さんが医療機関等を受診した際の保険診療自己負担分を助成する制度です。(任意の予防接種や薬の容器代、文書料など健康保険が適用にならないもの、入院時食事療養費等については医療費助成の対象外です。)

令和5年4月受診分から現物給付の対象年齢が拡大します。

県内医療機関等窓口で保険証と受給資格者証を提示することで保険診療分の医療費を支払うことなく受診することができる「現物給付」の対象年齢が未就学児までとなっておりましたが、令和5年4月1日受診分から18歳到達後の3月31日までのお子さんに拡大します。

令和5年4月以降に受診する際は、令和5年3月中旬に郵送でお送りした新しい「こども医療費受給資格者証」とお子さんの健康保険証を窓口で提示してください。(令和5年3月31日までご使用いただいていたこども医療費受給資格者証のまま現物給付で受診することはできません。必ず受給期間欄に「栃木県内の医療機関等現物給付」と記載されている新しい受給資格者証を県内医療機関等窓口にご提示ください。)

【利用にあたっての注意点】

(1) 受給資格者証や健康保険証の提示ができない場合、健康保険証等が変更になり受給資格者証の記載内容と異なる場合、県外の医療機関等を受診する場合は現物給付の対象外になります。窓口でお支払いをしていただき、こども医療費助成申請書に領収書を添えて申請してください。(申請期間:受診日の翌月1日から起算して1年以内)

(2) 受給資格者証の記載内容に変更が生じた場合は矢板市役所子ども課でお手続きが必要です。

※郵送でお送りした受給資格者証は、現在市に登録されている情報で発行しています。内容に変更がないか必ずご確認ください。変更等がある場合は子ども課でお手続きが必要です。(変更がされていないまま使用しないでください。)

(3) 新しいこども医療費受給資格者証が届かない場合やなくしてしまった場合はお手続きが必要な場合があります。子ども課へお問い合わせください。​

(4) 矢板市から転出する場合は転出日以降矢板市の受給資格者証はご使用いただけません。

(5) 重度心身障害者医療費助成やひとり親家庭医療費助成の受給資格をお持ちのお子さんも18歳までは「こども医療費受給資格者証」がご使用できます。(切り替えのためにお手続きが必要です。)

新しい「こども医療費受給資格者証」について

●未就学児・小学生(0歳から12歳)のお子さん

受給資格者証(ピンク)
公費番号:60090115

こども医療費受給資格者証(未就学児・小学生)

 

●中学生・高校生(13歳から18歳)のお子さん

受給資格者証(クリーム)
公費番号:80090111

こども医療費受給資格者証(中学生・高校生)

医療費適正化のためのお願い

医療機関等の適正受診にご協力をお願いします 。

 現物給付は医療機関等の窓口での支払いがなくなり便利ですが、近年、軽い症状でも休日や夜間に病院の救急医療を受診してしまう「コンビニ受診」が増えています。救急医療が混みあってしまい、緊急性の高い重症患者の治療に支障をきたしてしまうだけでなく、休日や夜間の診療費は割増となるため医療費負担が高くなってしまいます。救急外来は緊急時以外の受診を避け、軽症の場合は診療時間内に受診いただくようお願いいたします。

学校等の管理下において発生したケガや疾病などの診療について 

学校等(保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校など)の管理下において発生したケガや疾病などの診療について、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合は「災害共済給付制度」が優先となります。「災害共済給付制度」は受診時に支払う自己負担分に1割分加算されて給付を受けることができます。

受診の際は「こども医療費受給資格者証」を提示せずに保険診療自己負担分をお支払いいただき、学校等へ申請をお願いいたします。(こども医療費助成制度との重複受給はできません。重複受給が発覚した場合は返還していただくことになります。)

「災害共済給付制度」についての詳細は、学校等へお問い合わせいただくか、『日本スポーツ振興センター』のホームページをご確認ください。

その他

公費負担制度(自立支援医療、更生医療など)が適用される場合はそちらが優先となります。残りの自己負担分が「こども医療費助成」の対象になりますので、医療機関等窓口では「こども医療費受給資格者証」と「健康保険証」のほか、「公費負担制度適用のための証書」も合わせてご提示をお願いいたします。