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下水道への無断接続は違法です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新 ページID:0025987

下水道工事事業者、矢板市にお住いの皆様へ

 矢板市内では、下水道への接続に際し、申請をすることが義務付けられていますが、市に申請がなく無断で下水道に接続工事をしていたことが見受けられ、市民の方々や市に対して多大な被害が生じております。

 無断接続をすると、以下の被害が生じます。

  1. 構造等を記した書類の審査や工事検査の合格がないままに下水道が接続されるため、構造等に問題があると下水の流れが悪くなり、下水のつまりの原因になります。

  2. 市に下水道接続の登録がないため、下水道を使用している方から本来いただくべき下水道使用料を、使用者に賦課することができず、結果的に下水道使用料の徴収ができず、市の財政に支障が生じます。

 市に申請をすることなく、無断で下水道に接続する事は違法で、罰則がありますので、(矢板市下水道条例第35条の第1号から第3号、同36条)無断接続は決してしないでください。

無断接続を発見したら

 矢板市下水道課までご連絡ください。

 また、すでに下水道を使用していながら下水道使用料の請求がない方は、下水道課業務管理担当(0287-43-6214)まで早急に連絡ください。

電話番号:0287-44-6214(直通)

 皆さまの快適な生活環境を保つためにひとりひとりがルールを守り、正しく下水道を使用してください。

参考

  • 建造物を下水道に接続工事をすることができるのは、矢板市の排水設備指定工事店だけに限られています。(矢板市下水道条例第7条1項)

  • 下水道の工事を行おうとする者は、工事着手日の5日前までに、申請書に構造等を記した必要な書類を添付のうえ提出して、市の承認を受けなければなりません。(矢板市下水道条例第6条1項)(矢板市下水道施行規則第9条)

  • 下水道の工事後、工事施工者は、その5日以内に市に届け出て、構造等の検査を受けなければなりません。(矢板市下水道条例第8条1項)

  • 検査合格を持って所有者は下水道を使用することができるようになり、同時に、市はその使用者に対して使用料を徴収します(矢板市下水道条例第15条)

注:無断接続が発覚した場合、使用者や施工業者に、過去にさかのぼって使用料を徴収する場合があります。

使用料請求の確認方法

 下水道に接続していながら、水道メーターの検針時に配布する「上下水道使用量のお知らせ」(下図)に下水道使用料の金額等の記載がない方は、システムに登録がなく請求漏れになっています。

上下水道使用量のお知らせ

参考 下水道条例 抜粋

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあつては、事前にその旨を届け出ることをもつて足りるものとする。

3 管理者は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行つている者に対しては、当該工事の中止を命じ、かつ、同項の規定による確認申請書を提出させるものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規程で定めるところにより、管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ施工することができない。

2 前項の指定工事店には、工事の設計、監督及び施工について直接責任を負う排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)を置かなければならない。

3 前2項に規定する指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、当該排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

(罰則)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行つた者、又は虚偽の確認申請をした者

(2) 第7条の規定に違反して工事を行つた者

(3) 第8条第1項、第13条、又は第14条の規定による届出を怠つた者

第36条 偽りその他不正な手段により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

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