退職者医療制度について
退職者医療制度(経過措置)
長い間、会社や役所に勤め、厚生年金などの被用者年金から年金を受けている方とその家族は、退職者医療制度で診療を受けることになります。
退職者医療制度は平成26年度末に廃止となりましたが、経過措置として、平成26年度までに退職被保険者となった方が65歳になるまでは、存続されます。
対象となる方
国民健康保険に加入しており60歳から65歳未満でかつ下記の要件に当てはまる方。
また、平成27年3月31日までに該当した方。(平成27年4月1日以降に該当した方は対象となりません。)
退職被保険者(本人)
- 国保に加入している方
- 65歳未満の方
- 被用者年金(厚生年金・共済年金など)の加入期間が20年以上(または40歳以降10年以上)あって、老齢厚生年金・共済年金などを受給権のある方
退職被扶養者(家族)
- 国保に加入している方
- 65歳未満の方
- 退職被保険者(本人)と同一世帯の直系尊属、配偶者(未届でもよい)と3親等内の親族、または、配偶者の父と母と子で、主として退職被保険者(本人)の収入によって生計を維持している方
- 年間の収入が130万円未満の方(60歳以上の方や障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がいを持っている方は180万円)
届出
年金証書が届いたら、2週間以内に健康増進課に加入届出をしてください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証(すでに国保に加入している場合)
- 年金証書
- 印鑑
- 世帯主および対象者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等確認書類)
- 手続きをする方の身元確認書類(運転免許証等)
自己負担割合
退職被保険者(本人)・被扶養者(家族)3割
(小学校入学前の児童は2割)
※入院時の食事代は、別に自己負担がかかります。
制度改正による廃止のお知らせ
平成20年4月からの制度改正により、65歳以上の方は退職者医療制度の対象からはずれることになりました。
退職者医療制度は65歳未満の方を対象として継続し、平成26年度をもって廃止になりました。ただし、平成26年度末までに退職被保険者になった方とその被扶養者は、退職被保険者が65歳になるまで資格が継続されます。(退職者医療制度で医療を受けます。)