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高額療養費について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年6月8日更新 ページID:0001722

高額療養費とは?

 国民健康保険(以下「国保」)の被保険者が、同じ月に、同一の医療機関に支払った一部負担金が高額になった場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
 同じ月に同じ世帯で1医療機関ごとに21,000円以上の自己負担額を支払った国保の人(70歳未満)が複数いる場合は合算し、自己負担限度額を超えた分が払い戻しになります。
 70歳未満の方と70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)が同じ世帯にいる場合も合算できます。
 ただし、入院時の食事代や差額ベッド代等、医療保険の適用されないものは支給対象外です。

平成30年4月から、同じ都道府県の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。

所得(注1)(各種控除後の年間所得)に応じて、自己負担限度額が異なります。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分 所得要件 自己負担限度額 多数回該当
旧ただし書所得(注2)901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得(注2)600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書き所得(注2)210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得(注2)210万円以下 57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税) 35,400円 24,600円

注1 所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)

注2 「旧ただし書所得」(国民健康保険税の算定の基礎となる所得)=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます。

70歳以上の皆さんへ”平成30年8月から、高額療養費の上限額が変わります。”

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)平成30年7月まで
所得区分(注1) 外来(個人ごと) 自己負担限度額外来+入院(世帯単位) 多数回該当
現役並み所得者 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 14,000円(注4) 57,600円 44,400円
低所得者2(注2) 8,000円 24,600円 なし
低所得者1(注3) 8,000円 15,000円 なし

注1 所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)

注2 世帯主及びすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人

注3 世帯主及びすべての国保被保険者が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する人(年金の所得は控除額を80万円として計算)

注4 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)平成30年8月から
所得区分(注1) 外来(個人ごと) 自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
多数回該当
現役並み所得者3(注5) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2(注6) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1(注7) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円(注4) 57,600円 44,400円
低所得者2(注2) 8,000円 24,600円 なし
低所得者1(注3) 8,000円 15,000円 なし

注5 現役並み所得者のうち、課税所得が690万円以上の人

注6 現役並み所得者のうち、課税所得が380万円以上690万円未満の人

注7 現役並み所得者のうち、課税所得が145万円以上380万円未満の人

低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

平成30年8月から現役並み所得者1・2の人は、「限度額適用認定証」が必要となります。

※国保でかかった自己負担とほかの医療保険でかかった自己負担とは世帯合算できません。
 また、他市町村国保の場合も世帯合算できません。

※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

高額療養費の申請方法は?

 高額療養費の支給対象になる場合には、受診月の2~3ヶ月後に健康増進課から“国民健康保険高額療養費申請のご案内”を郵送します。ご案内がお手元に届きましたら、通知書に記載されている申請に必要なもの(通知書、被保険者証、印かん、医療費の領収書、世帯主名義の普通預金通帳)をお持ちになり、健康増進課まで申請にいらしてください。

いつまでに申請すればいいの?

 “国民健康保険高額療養費申請のご案内”に記載されている申請期限までに申請いただくと、毎月の支給日(翌月10日頃)です。もし、申請が遅れても次の支給日に支給します。
 時効は、国民健康保険高額療養費申請のご案内が届いた日の翌日から起算して2年間です。