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農業振興地域に関するQ&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2013年3月18日更新 ページID:0001765

農業振興地域とは

農地の無秩序な開発を防ぎ、農用地の集団性を守るため、昭和44年「農業振興地域の整備に関する法律」が制定され、これに基づき農用地利用計画が各市町村で定められました。この農用地利用計画により市街化区域と山間部を除いて指定された農地として守られた地域のことで、「農用地区域」とそれ以外の区域に区分されます。

農用地区域とは

農業振興地域のうち今後とも農業のために利用する農地のことで次のようなことが優遇されます。

  1. 国、県の補助、融資などの事業が受けられる。
  2. 土地に対する税制上の減税措置が受けられる。

農用地区域からの除外(農振除外)とは

農用地区域の農地などを農業以外の目的で用途の変更を行う手続きのことですが、原則として農用地区域にある土地は除外できません。ただし、やむを得ず農業以外の用途に利用する場合は、次に掲げる「除外基準」のすべての用件を満たし、かつ緊急性・必要性・公共性がある場合に限ります。

除外基準

  1. 農用地区域外に代替する土地がないこと。
  2. 可能な限り農用地区域の利用上の支障が軽くすむ土地。
  3. 変更後の農用地区域の集団性が保たれること。
  4. 変更後、土地利用の混在が存在しないこと。
  5. 国の直轄または補助による土地改良事業、農用地開発事業、農業構造改善事業によって土地基盤整備事業を実施中の区域内の土地やその事業が完了した年度の翌年から起算して、8年経過していない区域内の土地でないこと。

※ 農振除外申出受付期間 2月、6月、10月の各1ヶ月間