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土砂等の撤去に係る行政処分(措置命令)に従わなかった旨の公表について(下伊佐野)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年9月27日更新 ページID:0028080

 矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「土砂条例」という。)に基づき、下記処分対象者に対して、土砂等の撤去を命じる行政処分(措置命令)を行いましたが、定めた期日までに必要な措置を講じず命令に従わなかったことから、措置命令の内容及び命令に従わなかった旨を公表します。

1 事案の概要

 処分対象者は、令和5年1月31日、矢板市下伊佐野地内において、対象地以外の場所から採取された、土砂条例第5条の3第1項に基づく土砂等の安全基準に適合しない土砂等を埋立てし、同条第3項の規定に違反した。

2 処分対象者

 茨城県つくば市大曽根2201番地1 ビレッジハウス大穂1棟103号

 長嶺 嗣義

3 措置命令の内容

 矢板市下伊佐野地内において、土砂条例第5条の3第1項に基づく土砂等の安全基準に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行っていることから、同条第3項の規定に違反するため、土砂等についてその全部を撤去すること。

4 措置命令日

  令和5年5月9日(期限:令和5年6月30日)

5 公表の根拠

 土砂条例第20条第1項、同条第2項の規定により、処分対象者に対して土砂の全量撤去を命ずる行政処分(措置命令)を行ったが、期限として定めた日までに必要な措置をとることなく同命令に違反した。このことは、土砂条例第20条の2の規定による行政処分(公表)に該当する。

6 公表日

 令和5年9月27日