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在外選挙制度について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 ページID:0026982

仕事や留学等で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」いい、これによる投票を「在外投票」といいます。
なお、在外投票を行うためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。   

在外選挙人名簿へ登録する方法は、矢板市の選挙管理委員会事務局で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館又は総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に申請する方法(在外公館申請)の2種類があります。

詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

登録申請(出国時申請)

被登録資格

  1. 年齢満18歳以上の日本国民(選挙権を有しない人を除く)
  2. 矢板市の選挙人名簿に登録されている方
  3. 国外に住所を有する方

    以上すべてに当てはまる方

登録申請​

転出届提出後、申請者本人または申請者の同居家族等委任を受けた方が、直接、矢板市選挙管理委員会事務局で申請してください。申請時には顔写真のわかる本人確認書類が必要となりますので、持参してください。

本人確認書類の例
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
注意:委任を受けた方が代理で申請を行う場合は、代理人の本人確認書類(顔写真付き)及び申出書が必要となります。

登録申請(在外公館申請)

被登録資格

  1. 年齢満18歳以上の日本国民(選挙権を有しない人を除く)
  2. 海外に3か月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する日本大使館または総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)

    以上すべてに当てはまる方

なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます(この場合、領事館が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)。

登録申請​

申請者本人または申請者の同居家族等が、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。窓口によって受付時間が異なりますので、あらかじめご確認ください。
手続き方法は下記URLを参考にしてください。

外務省:在外選挙人名簿登録申請の流れ(外部サイトへ移行します)
URL:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html<外部リンク>