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令和6年度分の矢板市福祉タクシー利用券を交付します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新 ページID:0029166

重度の心身障がい者、高齢者の方へ

重度の心身障がい者および高齢者の社会参加の促進を図るため、タクシー料金の一部を助成する「矢板市福祉タクシー利用券」を交付します。

申請受付期間

令和6年3月25日(月曜日)から令和7年3月21日(金曜日)

※申請開始日から4月にかけては、窓口が大変混み合います。申請月に関わらず、一律枚数での交付となりますので、お急ぎでない方は5月以降の申請をお勧めします。

受付場所

社会福祉課窓口

受付時間

8時30分から12時、13時から17時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く

対象者

本市に住民登録があり、現在住んでいる方で次のいずれかに当てはまる方

(1)身体障害者手帳の等級が1級、2級の方、または3級で下肢または体幹の機能障がいがある方

(2)療育手帳の等級がA1またはA2の方

(3)精神障害者保健福祉手帳の等級が1級または2級の方

(4)80歳以上の方

交付枚数

(1)~(3)の方・・・年間48枚

(4)の方・・・年間24枚

申請に必要なもの

(1)~(3)の方・・・等級を確認できる「手帳」 ※コピー不可

(4)の方・・・本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証など) ※コピー不可

※窓口に来られない場合、代理申請もできます。代理申請の場合は、申請者の手帳または本人確認書類、および代理の方の本人確認書類が必要です。

助成額

1枚につき500円  ※1回の乗車につき、最大3枚まで利用できます。

使用例

乗車料金が、500 円以上で1枚、1,000円以上で2枚、1,500円以上で3枚まで使用することができます。

そのほか

・交付申請は、毎年度必要です。

・紛失等、いかなる理由があっても再発行はしません。

・矢板市福祉タクシー利用券の譲渡や売買を行ってはいけません。

・交付申請は、年度1回限りです。
※(4)の80歳以上の高齢者として申請後、年度途中で(1)~(3)の対象となる手帳を取得しても、新たに申請することはできません。

矢板市福祉タクシー利用券を利用できる事業者

矢板市福祉タクシー利用券を利用できる事業者は以下のとおりです。

タクシー事業者 6社

・(有)矢板ツーリング (矢板市)
・片岡タクシー(有) (矢板市)
・(有)誠タクシー (さくら市)
・山和タクシー(有) (大田原市)
・塩原自動車(株) (那須塩原市)
・那須合同自動車(株) (那須塩原市)

福祉タクシー事業者11社

・福祉タクシーたんぽぽ (矢板市)
・福祉タクシーゆあい (矢板市)
・ライフサポートともなり (矢板市)
・(株)関東特殊 (さくら市)
・福祉タクシー310 (大田原市)
・福祉タクシーむとう (那須塩原市)
・福祉タクシーこころ (那須塩原市)
・福祉タクシー・ミッション (那須塩原市)
・サクラタクシー (那須塩原市)
・介護支援タクシードライブセンターたいよう (那須塩原市)
・(有)那須福祉サービス(那須塩原市)

タクシー事業者の住所・連絡先はこちら [PDFファイル/335KB]

※福祉タクシー事業者の利用(福祉輸送サービスの利用)については要件があります。 詳しくは、福祉タクシー事業者にご確認ください。

問い合わせ

社会福祉課
Tel 0287-43-1116
Fax 0287-43-5404

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