低所得世帯支援給付金について
国は「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付することとしました。
併せて、18歳以下の児童のいる令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び住民税非課税世帯には、児童1人あたり5万円を給付することとしました(子育て世帯への加算)。
本市では、以下の要件に該当する世帯を対象に、令和5年度低所得世帯支援給付金及び低所得世帯支援給付金(子育て世帯への加算)として給付します。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付対象世帯
均等割のみ課税世帯への低所得世帯支援給付金
次の要件にすべて当てはまる世帯が対象です。
・令和5年12月1日に矢板市に住民登録がある世帯であること。
・世帯全員が、令和5年度住民税所得割が非課税であり、うち少なくとも1人は均等割が課税されていること。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養になっていないこと。(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含みます。)
・住民税課税となる所得があるのに、未申告でないこと。
・他の市区町村で実施する低所得世帯への1世帯当たり10万円相当の給付金等を受け取っていないこと。
低所得世帯支援給付金(子育て世帯への加算)
令和5年度矢板市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)または、令和5年度矢板市低所得世帯支援給付金(10万円)の対象となっている世帯で、次に該当する児童がいる世帯。
・ 令和5年12月1日時点で、世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
・ 世帯主と同一世帯または別世帯で扶養している、令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれた新生児
・ 令和5年12月1日時点で、別世帯で扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、対象になりません。
※別世帯(別住所)の児童を扶養している場合は、申請が必要となりますのでお問い合わせください。ただし、児童のみの単身世帯の場合となります。(単身で寮に入っている場合等)
給付金額
均等割のみ課税世帯への給付金:1世帯あたり10万円
子育て世帯への加算:児童1人あたり5万円
手続き方法
手続きが不要な場合
これまでの非課税世帯等に対する給付金を口座振込で受給している場合は、申請不要で受け取れます。該当する世帯には、3月22日にお知らせ文書を発送しました。
・これまでの給付金の受給方法によっては、申請が必要となることがあります。
・振込口座は、お知らせでご確認ください。
・振込口座を変更する場合は、口座変更届出書(均等割のみ課税世帯) [PDFファイル/155KB]または口座変更届出書(子育て世帯への加算) [PDFファイル/159KB]を提出してください。振込口座を変更する場合は、振込日が遅くなります。
・給付金の受給を辞退する場合は、受給辞退届出書(均等割のみ課税世帯) [PDFファイル/80KB]または受給辞退届出書(子育て世帯への加算) [PDFファイル/83KB]を提出してください。
確認書の返送が必要な場合【申請期限:令和6年6月30日必着】
次に該当する支給対象世帯には、「支給要件確認書」を3月22日に発送しました。
- 以前の給付金で支給要件確認書の送付を受けたが、給付金を受給していない場合
- 以前の給付金を受給した後、世帯主を変更した場合
- 口座名義人が世帯主以外の場合
同封された記載方法をご覧いただき、「支給要件確認書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに返送してください。
申請が必要な場合【申請期限:令和6年6月30日必着】
令和5年1月2日以降に矢板市に転入した方がいる世帯や、令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯は、申請が必要です。対象となるかをご確認の上、お問い合わせください。
その他
令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(1世帯当たり7万円の給付金)の受付は終了しました。