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障害者手帳の交付について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月4日更新 ページID:0017299

障害者手帳について

身体障害者手帳

障害の種類

視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓機能の障害の方。

交付申請

主治医の先生とよくご相談の上、以下のものをお持ちになり、社会福祉課までお越しください。

・身体障害者手帳交付等申請書 (申請書は窓口にございます)

・医師の診断書・意見書
※診断書・意見書は、栃木県ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

・写真(縦4cm×横3cm)

・印鑑

・マイナンバーカード・マイナンバー通知書

変更申請

(1) 障害程度の変更

障害の程度が変わったと思われる方は、医師の診断書・意見書、写真をお持ちの上、申請してください。

(2) 住所、氏名の変更

転居された場合、すみやかに転居先の市福祉事務所、町村役場に申請してください。婚姻等により氏名を変更した場合にも同様です。

再交付申請

手帳を紛失または破損等した場合、写真をお持ちの上、申請してください。

返還

手帳所持者が死亡した場合または身体機能の回復により障害程度が非該当になった場合、手帳を返還してください。

精神障害者保健福祉手帳

交付申請

主治医の先生とよくご相談の上、以下のものをお持ちになり、社会福祉課までお越しください。

・ 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(申請書は窓口にございます)

・次のいずれか

 (1)医師の診断書(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降のもの)

 (2)障害年金の年金証書(精神障害を支給事由とするもの)の写し、

   直近の年金振込(支払)通知書の写し及び同意書

・写真(縦4cm×横3cm)

・精神障害者保健福祉手帳(新規以外の方)

※手帳には2年の有効期限があります。2年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。有効期限の3か月前から更新の申請ができます。

変更申請

(1)等級の変更

障害の程度が変わったと思われる方は、医師の診断書もしくは年金証書の写しをお持ちの上、申請してください。

(2)住所・氏名の変更

県内での転居の場合、すみやかに転居先の市役所または町村役場に申請してください。婚姻等により、氏名を変更した場合にも同様です。

県外に転居された場合、新しい居住地の都道府県へ申請し、新たな手帳の交付を受けてください。

再交付申請

手帳を紛失・または破損等した場合、申請してください。

返還

手帳所持者が死亡した場合または障害程度が非該当になった場合、手帳を返還してください。

療育手帳

障害の種類

A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

交付申請

以下のものをお持ちの上、社会福祉課までお越しください。

・療育手帳交付申請(届出)書(申請書は窓口にございます)

・写真(縦4cm×横3cm)

・印鑑

再判定

手帳交付の際、次回の再判定時期が指定されるので、時期までに判定機関にて再判定を受けてください。

18歳未満 県北児童相談所

18歳以上 栃木県障害者総合相談所

変更申請

転居された場合、すみやかに転居先の市福祉事務所または町村役場に申請してください。婚姻等により氏名を変更した場合にも同様です。

再交付申請

手帳を紛失または破損等した場合、写真をお持ちの上、申請してください。

返還

手帳所持者が死亡した場合または障害程度が非該当になった場合、手帳を返還してください。

問い合わせ

社会福祉課 障がい福祉担当
Tel 0287-43-1116
Fax 0287-43-5404
E-mail shakaifukushi@city.yaita.tochigi.jp