ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

住居表示の届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2013年3月18日更新 ページID:0001742

住居表示とは、順序良く建物に番号をふり、「〇〇町(〇丁目)〇番〇号」の様に分かりやすく住所を表示する方法です。
住居表示を実施することで、郵便配達や訪問者が迷わず目的地を探せるようになるほか、火事や急病などの緊急時におけるスムーズな緊急車両の到着など、より安全で安心なまちづくりを進めるとともに、住みやすいまちづくりを進めることを目的として住居表示を実施しています。

住居表示を実施している区域
住居表示区域
扇町一丁目、扇町二丁目
上町
本町
鹿島町
末広町
東町

これらの区域の中には、住居表示を行っていない場所もありますので、詳しくは市民課窓口にお問い合わせください。

届出が必要なとき

住居表示が実施された区域内で建物を新築した場合には、市民課へ届出が必要です。
また、増改築して主たる出入口の位置が変わった場合には、住居番号も変わることがありますので、市民課への届出が必要になります。

届出に必要なもの

  • 建物新築届出書 市民課にあります。
  • 案内図(見取図)
  • 配置図
  • 平面図
  • 届出人の印鑑

届出を受け付けましたら、市が現地調査をして住居番号を決定し、住居番号(付番、変更、廃止)通知書をお渡しします。

ご注意

住居番号は隣接する建物と重複することがあります。
住居表示の届出がされていない場合、転入・転居の手続きに時間がかかります。