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国民年金の給付

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新 ページID:0029229

基礎年金の種類と受給額(年金は令和5年度の金額)

基礎年金の種類と受給額(年金は令和5年度の金額)
年金の種類 支給要件 受けられる年金額

老齢基礎年金

過去に厚生年金や共済組合、3号被保険者期間のある方は、年金事務所で請求して下さい。

保険料を納めた期間と免除の期間、合算対象期間を合わせて10年ある方が、65歳に達したときに支給されます。

40年間保険料完納の場合

年額 795,000円

繰上げ請求すると、その後の障害基礎年金、寡婦年金の請求はできません。

障害基礎年金 一定の保険料を納めた方が、国民年金被保険者期間に、病気やけがで一定以上の障がい状態になった場合や、20歳前に一定以上の障がい状態になった場合(20歳から)に支給されます。
※平成23年4月から法律改正により新たな子の加算が行われます。障害年金を受ける権利が発生した後に、ご出産等により生計を同じくする子(子とは、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障がい状態のある子)がいる方は届出により年金が増額されます。
  • 1級 993,750円
  • 2級 795,000円
子の加算 第1子・第2子 各228,700円
第3子以降 各76,200円
遺族基礎年金 一定の保険料を納めた被保険者または、老齢基礎年金を受けられる者が亡くなったときに、18歳到達年度の末日までにある子(障がい者の場合は20歳未満)のある配偶者または子に支給されます。
  • 子のある配偶者が受け取るとき
    795,000円+子の加算
  • 子が受け取るとき
    795,000円+2人目以降の
    子の加算額
※子の加算 第1子・第2子 各228,700円
第3子以降 各76,200円
寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに亡くなったときに、60歳から65歳までの間、妻に支給されます。(婚姻期間が10年以上)

夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金 保険料を3年以上納付した方が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が、遺族基礎年金を受けられないときに、支給されます。 保険料納付月数に応じて、120,000円から320,000円の額を支給