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矢板市がマイナンバーを独自利用する事務について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年10月1日更新 ページID:0016382

 

 

マイナンバーを利用することができる事務

 市民の皆さま一人ひとりに割り当てられたマイナンバーは、行政を効率化し、市民の皆さまの利便性を高め、公平・公正な社会を実現するために利用されます。

 マイナンバー制度を適切に運用する前提として、マイナンバーを利用することができる事務については、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)に規定されています。

 マイナンバー法では、列記された事務のほかに社会保障、地方税、防災に関する分野であって条例で定める事務についても、マイナンバーの利用が可能とされています。

 矢板市においてもマイナンバー利用条例(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、平成27年矢板市条例第25号)を制定し、矢板市独自の事務においてマイナンバーを利用していきます。

矢板市がマイナンバーを独自利用する事務の根拠例規

 矢板市のマイナンバー利用条例では、36のマイナンバー独自利用事務を規定しています。

 独自利用事務の根拠となる例規については、以下のとおりとなります。

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