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アルバイトの労働条件を確かめよう!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2017年4月30日更新 ページID:0001815

栃木労働局よりお知らせです

アルバイトの労働条件を確かめよう!(学生向け)

 「学校のテストがある日もシフトを入れられてしまいます」、「開店の準備や片付けの時間の給料がもらえません」、「代わりを見つけないとバイトを辞めさせてもらえません」など、アルバイトを始める際、さまざまなトラブルに巻き込まれないためにも必ず労働条件通知書等により労働条件を確かめましょう。
 特に学生のアルバイトについては、労働条件の明示、賃金の適正な支払い、休憩時間の付与等労働基準関係法令の遵守はもとより、学生の本分は学業であることを事業者が理解し、学業とアルバイトの適正な形での両立への配慮が必要です。
 栃木労働局、各労働基準監督署および総合労働相談コーナーでは「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談にじゅて的に対応しております。

お問い合わせ

028-633-2795(栃木労働局雇用環境・均等室)
平日17時~22時(水曜日除く)、土曜日日曜日10時~17時は 0120-811-610へ(労働条件相談ホットライン)

アルバイトの労働条件を明示しよう!(事業主向け)

  1. アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です。
  2. 学生アルバイトについては、学業とアルバイトが両立できるよう勤務時間のシフトを適切にしましょう。
  3. アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります。
  4. アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することはできません。
  5. アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。

お問い合わせ

028-633-2795(栃木労働局雇用環境・均等室)