新型コロナウイルス感染症の労災補償について
職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
労災保険の種類
業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの照明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。
労災保険には、以下の種類があります。
(1)療養補償給付
(2)休業補償給付
(3)遺族補償給付
詳しくは、以下のリンクをご確認ください(厚生労働省ホームページ)
○リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」<外部リンク>
○新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) 5労災補償<外部リンク>
○新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け) 7労災補償<外部リンク>
お問い合わせ
栃木県労働局大田原労働基準監督署
Tel:0287-22-2279